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昭和32(テ)11 家屋使用制限請求

裁判所

昭和36年8月28日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 高松高等裁判所

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282 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告人の上告理由について。論旨は、所論調停に代る決定の違憲無効を主張するものであるところ、本件訴において、上告人は被上告人に対し所論決定内容の履践を求めているのであるから、所論決定の有効は上告人の本件請求の論理的前提をなすものであり、所論は主張自体において理由なきに帰し、採用することができない。よつて、民訴四〇九条ノ三、四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官藤田八郎裁判官池田克裁判官河村大助裁判官奥野健一裁判官山田作之助- 1 -

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