昭和49(オ)787 債務弁済否認に基く金銭返還請求

裁判年月日・裁判所
昭和50年7月21日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 名古屋高等裁判所 金沢支部 昭和47(ネ)139
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人田中幹則の上告理由について  準備手続を経ない口頭弁論期日(第一回期

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判決文本文804 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人田中幹則の上告理由について  準備手続を経ない口頭弁論期日(第一回期日を除く。)の変更は、当事者の合意 がある場合でも、顕著な事由の存在が明らかでないかぎり、これを許さなければな らないものではない(民訴法一五二条五項、民訴規則一三条)。本件記録によれば、 原審においては準備手続を経ることなく口頭弁論が開かれ、その第七回口頭弁論期 日は、上告代理人及び被上告人が出頭した第六回口頭弁論期日において昭和四九年 三月二九日午後三時と指定されたものであるところ、右期日の変更を求める上告代 理人の申請書には、上告代理人は当日名古屋に出張するから出頭できない旨の記載 があるのみで、出張すべき事由の記載はなく、また、その事由を疎明するに足りる 資料の添付もないことが明らかであり、右事実によれば、右期日の変更を必要とす る顕著な事由の存在が明らかであつたとは認め難いから、原審が上告代理人の右変 更申請を容れなかつたことは、相当であり、被上告人本人尋問の採用を取消して口 頭弁論を終結した原審の措置に所論違法は認められない。論旨は、採用することが できない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり判決する。      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    岡   原   昌   男             裁判官    小   川   信   雄             裁判官    大   塚   喜 一 郎 - 1 -             裁判官    吉   田       豊 - 2 -  喜 一 郎 - 1 -             裁判官    吉   田       豊 - 2 -

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