昭和35(オ)414 売掛代金請求

裁判年月日・裁判所
昭和36年12月19日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 高松高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人堀耕作の上告理由について。  諭旨は、原判決には実験則、採証法則に違

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判決文本文528 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人堀耕作の上告理由について。 諭旨は、原判決には実験則、採証法則に違背して事実を認定した違法ないし審理不尽、理由不備、理由齟齬の違法がある、というにある。しかし、原判決は、挙示の証拠により、上告人が訴外Dに自己の営業上の名称である「E製材」なる営業名を使用することを許諾し、被上告会社は上告人が営業主であると誤信して本件石油取引がなされた事実を認定し、よつて商法二三条を適用して被上告会社の本訴請求を認容したものであることは、原判文上明白である。そして、原判決挙示の証拠に徴すれば、右認定を首肯し得ないものでないから、この点に関する原判決の認定判断は相当であるというべきである。されば原判決には所論の違法をいずれも、認めることができない、論旨は、要するに、原審の裁量に委ねられた証拠の取捨判断ないし原判決において適法になした事実の確定を論難するに帰し、いずれも、採用するに由ない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官高橋潔裁判官河村又介裁判官垂水克己裁判官石坂修一裁判官五鬼上堅磐- 1 -

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