昭和27(あ)3778 傷害

裁判年月日・裁判所
昭和28年11月20日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 広島高等裁判所 岡山支部
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      当審における訴訟費用は被告人の負担とする。          理    由  弁護人小倉金吾及び同井手諦一郎の各上告趣意第一点は本件殺人未遂の起

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判決文本文379 文字)

主文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理由 弁護人小倉金吾及び同井手諦一郎の各上告趣意第一点は本件殺人未遂の起訴に対して訴因罰条の変更手続を経ないで傷害を認定することを是認した原判決を非難するのであるが、この点に関する原審判断は正当であつて所論の理由なきこと当裁判所の判例の趣旨とするところである。(昭和二六年(あ)第七八号同年六月一五日第二小法廷判決参照)しかして同第二点は量刑不当の主張に帰し刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二八年一一月二〇日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 -

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