【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人南出一雄の上告趣意は、事実誤認、単なる法令違反、量刑不当の主張であ つて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。ま
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人南出一雄の上告趣意は、事実誤認、単なる法令違反、量刑不当の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。また、記録を調べても、刑訴法四一一条を適用すべきものとは認められない。なお、所論の点を考慮しても、原判決が被告人に死刑を科したのは、本件犯罪の情状に照らして、まことにやむをえないものと認められる。 よつて、刑訴法四一四条、三九六条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 検察官新谷正夫公判出席昭和四七年六月二七日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官坂本吉勝裁判官田中二郎裁判官下村三郎裁判官関根小郷裁判官天野武一- 1 -
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