昭和25(れ)1559 食糧緊急措置令違反

裁判年月日・裁判所
昭和26年1月25日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人岡崎一夫の上告趣意第一点について。  しかし、所論に摘示する原判示事実の認定は原判決挙示の各証拠に照して優にこ れ

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判決文本文757 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人岡崎一夫の上告趣意第一点について。 しかし、所論に摘示する原判示事実の認定は原判決挙示の各証拠に照して優にこれを肯認することができ、その問反経験則等の違法は存しないから、原判決には所論のような証拠によらずして事実を認定したとか審理不盡とかの違法はない。所論は原審公判廷における被告人の供述中原判決の証拠に採用しない部分及び同じく証拠に採用しない証人Aの証言を引用して原判示事実の認定を非難するものにすぎないから上告適法の理由とならぬ。 同第二点について。 しかし、法令の不知が犯意の成立を阻却しないことはいうまでもないところであるし、しかも、被告人が本件犯行当時判示の所爲が違法であることを知つていたことは原審公廷における所論引用の裁判長の「幽霊人員を採つて配給を受けるということは悪いと言う事は判つていたね」の問に対し被告人の「はい承知して居りました」の供述に照してたやすく容認しえられるところであつて、右供述を本件が問題となつてからの判断であるとする所論は独自の見解に過ぎないものといわなければならない。なお所論期待できないとの主張は犯罪の情状に関し、毫も犯罪の成立に関係のないものであることその主張自体で明白であつて、原審でも主張しなかつたのであるから原判決がこれにつき審理も判断もしないのは当然であつて論旨は結局原判決の事実認定を非難するに帰し上告適法の理由とならね。 よつて旧刑訴四四六條に從い裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 検察官松本武裕関與昭和二六年一月二五日- 1 -最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官沢田竹治郎裁判官斎藤悠輔 昭和二六年一月二五日- 1 -最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官沢田竹治郎裁判官斎藤悠輔裁判官岩松三郎- 2 -

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