【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人徳岡二郎の上告趣意は、末尾に添えた別紙記載の通りである。 (一) 論旨第一点は、原審判決は被告人に対して公務執行
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人徳岡二郎の上告趣意は、末尾に添えた別紙記載の通りである。 (一) 論旨第一点は、原審判決は被告人に対して公務執行妨害の共犯であると認定しているがその証拠はない、というのである。しかし原判決挙示の証拠殊に被告人の原審公判における供述、被告人に対する司法警察官の訊問調書中の記載および原審証人Aの供述により公務執行妨害についても共謀があつた事実が認められ得るのであつて、論旨は理由がない。 (二) 論旨第二点は、原審は担当三判事列席の上現場の検証および現場における証人訊問をしているのであるが、前回の公判において事実審理の大半をなしかつ右現場の検証等の決定をした裁判所の構成から判事二名の更迭があつたのであるから、公判を開いて公判手続の更新をしたのち現場の検証等をすべきであるのに、原審がその手続をしなかつたのは違法である、と主張する。しかし、証拠決定の施行として、公判以外においてする証拠調は、公判準備手続であるから、判事の更替があつても審理の更新をする必要がないと解すべきであつて(大正一三年(れ)第一九五号同年四月五日大審院第四刑事部判決参照)、論旨は理由がない。なお原審においては、その後の公判において審理が更新されている。 (三) 論旨第三点は刑の量定に対する非難であつて、上告の適法な理由にならない。 よつて旧刑事訴訟法第四四六条に従い主文の通り判決する。 以上は当小法廷裁判官全員一致の意見である。 検察官橋本乾三関与昭和二五年三月二八日- 1 -最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河 最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官穂積重遠- 2 -
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