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昭和28(あ)1376 収賄

裁判所

昭和29年12月24日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所

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515 文字

主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人日沖憲郎の上告趣意について。所論は結局訴訟法違反の主張を出でないものであり、刑訴法第四〇五条の上告理由には当らない。(所論各証拠の中で第一審判決が証拠として居るのは被告人の検察官に対する昭和二四年七月一二目附供述調書「記録八二丁以下」のみであるから、その証拠調の手続の適否が判決に影響を及ぼすのは専ら此の供述調書だけである。そして右書面は刑訴第三二二条の条件を具備する場合は同意なくとも証拠調をすることが出来る書面であり、記録五八丁以下によると第一審裁判官は右条件を具備するか否かに関する事項について被告人に尋ねた上証拠調をして居るのであつて、強ちこれを違法とすることは出来ない。しかも右書面を除いても原審挙示のその他の証拠で原審認定の事実を認めることが出来る。いずれにしても刑訴四一一条を適用すべき場合とは思われない。)また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。昭和二九年一二月二四日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 -

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