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主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人高良一男の上告趣意第一点は、モーターボート競走法二七条二号の規定が憲法一四条に違反する旨を主張するが、所論は原審でなんら主張判断を経ていない実体刑罰法規に関する違憲の主張にすぎず、同第二点は、事実誤認の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。また、記録を調べても、同法四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和四三年二月二七日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官松本正雄裁判官田中二郎裁判官下村三郎裁判官飯村義美- 1 -
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