昭和32(オ)973 損害賠償請求

裁判年月日・裁判所
昭和34年7月31日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  原判決の確定するところによると、被上告会社は本件横領行為にさきだち訴外D につ

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判決文本文582 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 原判決の確定するところによると、被上告会社は本件横領行為にさきだち訴外Dにつき身元保証に関する法律第三条第一号所定の事由あることを覚知したとは認められないというのであり、また同条第二号所定の事実があつたことは原審において主張立証されなかつたところである。されば、被上告会社において法律に定める通知義務を履行しなかつたものとは認め難く、右義務の不履行あることを前提とする上告人の所論はすべて採用し得ない。 また、訴外Dら集金人の監督につき被上告会社に過失の存したことは原判決も認めるところであつて、右の点に関する証拠の取捨判断を論難する所論は、原審の専権に属する事項を攻撃するものであるからとり得ない。そして、右過失を認めたからといつて身元保証人たる上告人に対する賠償責任を全く否定しなければならないものではないから、この点に関する所論も理由がない。 その他の論旨は、すべて原審の適法にした事実認定を非難し或は原判示にそわない事実を前提として原審の判断を攻撃するものにすぎないから採用のかぎりでない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官河村大助裁判官奥野健一- 1 - 奥野健一

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