裁判所
昭和42年12月21日 最高裁判所第一小法廷 決定 却下
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右の者に対する昭和四二年(あ)第一九七二号傷害被告事件について、同人から別紙のとおり当裁判所入江裁判官を忌避する旨申立があつたが、所論のような事実は認められないから本件忌避の申立は理由がない。よつて刑訴法二三条に則り、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。主文 本件忌避の申立を却下する。昭和四二年一二月二一日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岩田誠裁判官長部謹吾裁判官松田二郎裁判官大隅健一郎- 1 -
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