昭和53(行ツ)55 所得税更正処分等取消

裁判年月日・裁判所
昭和55年11月20日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所 昭和51(行コ)61
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。          理    由  上告代理人鍵尾丞治の上告理由第一点について  本件において、本件更正処分がさ

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判決文本文782 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。          理    由  上告代理人鍵尾丞治の上告理由第一点について  本件において、本件更正処分がされたのちこれを増額する再更正処分がされたこ とにより、当初の更正処分の取消を求める訴の利益が失われたとしてこれを却下す べきものとした原審の判断は正当であり、論旨は理由がない。  同第二点について  憲法上租税に関する事項は法律又は法律に基づいて定められるところに委ねられ ていると解すべきところ(憲法八四条)、所論は、ひつきよう、特定の法律におけ る具体的な税額計算の定めに関する立法政策上の適不適を争うものにすぎず、違憲 の問題を生ずるものでないことは、当裁判所昭和二八年(オ)第六一六号同三〇年 三月二三日大法廷判決(民集九巻三号三三六頁)の趣旨に徴し、明らかである。論 旨は、採用することができない。  同第三点及び第四点について  所論の点に関する原審の判断は正当として是認することができ、原判決に所論の 違法はない。論旨は、いずれも採用することができない。  よつて、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、 裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    中   村   治   朗             裁判官    団   藤   重   光             裁判官    藤   崎   萬   里 - 1 -             裁判官    本   山       亨             裁判官    谷   口   正   孝 - 2 - 亨             裁判官    谷   口   正   孝 - 2 -

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