【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 被告人の上告趣意は、憲法違反をいつているが、実質は単なる法令違反の主張で あつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。のみ
主文 本件上告を棄却する。 理由 被告人の上告趣意は、憲法違反をいつているが、実質は単なる法令違反の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。のみならず、印象採得及び試適が歯科医業の範囲に属するものと解すべきことは、当裁判所の判例とするところである。 (昭和二六年(あ)四四七六号同二八年六月二六日第二小法廷判決、昭和二八年(あ)八九〇号同年七月三〇日第一小法廷判決参照)その他記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二八年九月三〇日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 -
▼ クリックして全文を表示