【DRY-RUN】主 文 原判決及び第一審判決中被告人等に関する部分(但し第一審判決中被告 人B、同Aに関する無罪部分を除く)を破棄する。 被告人Bを懲役十月に同Aを懲役六月に同Cを懲役三月に
主文 原判決及び第一審判決中被告人等に関する部分(但し第一審判決中被告人B、同Aに関する無罪部分を除く)を破棄する。 被告人Bを懲役十月に同Aを懲役六月に同Cを懲役三月に処する。 別紙貨物目録記載の各物件の換価代金合計六六五円は被告人Cから漁船D丸一隻は被告人Bからそれぞれこれを没収する。 原審の国選弁護人柴田健太郎に支給した訴訟費用は被告人C及び原審相被告人Eの、当審の国選弁護人岡崎秀太郎に支給した訴訟費用は被告人B、同Aの各連帯負担とし当審の国選弁護人保坂治喜に支給した訴訟費用は被告人Cの負担とする。 本件公訴事実中占領目的阻害行為処罰令違反の点について被告人Cを同処罰金違反同幇助の点について被告人B、同Aを各免訴する。 理由 被告人Cの弁護人牟田真の上告趣意(後記)は本件関税法違反の点に関し憲法違反をいうがその実質は単なる法令違令違反と事実誤認の主張に帰し(憲法三七条一項にいわゆる公平な裁判所の裁判とは構成その他において偏頗の惧のない裁判所の裁判の意味であることは当裁判所屡次の判例とするところである)また被告人B、同Aの弁護人岡崎秀太郎の上告趣意(後記)第一点は単なる法令違反、同第二点は事実誤認とこれを前提とする単なる法令違反の主張であり、同第三点は量刑不当の主張であつていずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 しかし職権で調査すると本件公訴事実中不法出国に関する占領目的阻害行為処罰令違反、同幇助の罪については昭和二七年政令第一一七号大赦令一条二三号により大赦があつたので刑訴四一一条五号、四一三条但書、三三七条三号により原判決及- 1 -び第一審判決中被告人等に関する部分(但し第一審判 助の罪については昭和二七年政令第一一七号大赦令一条二三号により大赦があつたので刑訴四一一条五号、四一三条但書、三三七条三号により原判決及- 1 -び第一審判決中被告人等に関する部分(但し第一審判決中被告人B、同Aに関する無罪部分を除く)を破棄し右占領目的阻害行為処罰令違反の事実について被告人Cを同処罰令違反、同幇助の事実について被告人B、同Aをそれぞれ免訴すべきものとする。 よつて右免訴にかゝらないその余の事実に法律を適用すると被告人Cの貨物密輸出の所為は関税法七六条一項に、被告人B、同Aの貨物密輸出幇助の所為は各関税法七六条一項刑法六二条一項に該当するのでいずれも所定刑中懲役刑を選択し被告人B、同Aに対してはなお刑法六三条六八条三号を適用しそれぞれ法律上の減軽をした上、その各刑期範囲内で被告人等に対し主文第二項のようにそれぞれ量刑処断し、押収に係る別紙貨物目録記載の各物件の換価代金合計六六五円は被告人Cの本件密輸出貨物であつて同被告人の占有に属するものゝ換価されたものであるから関税法八三条一項により同被告人からこれを没収し、また漁船D丸一隻は原審相被告人E等の貨物密輸出の用に供せられたものであつてその幇助者である被告人Bの所有にかゝるものであるから同法八三条一項により同被告人からこれを没収することゝし、なお訴訟費用の負担については刑訴一八一条一八二条に則り裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 検察官神山欣治出席昭和二八年一一月一〇日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊 登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 2 -
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