昭和62(あ)195 窃盗

裁判年月日・裁判所
昭和62年5月8日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 大阪高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人中田利通の上告趣意のうち、憲法三七条三項違反をいう点は、判決書に公 判期日に出席した弁護人の氏名を記載するか否かは

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判決文本文404 文字)

主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人中田利通の上告趣意のうち、憲法三七条三項違反をいう点は、判決書に公 判期日に出席した弁護人の氏名を記載するか否かは、憲法の右条項とは直接関係の ない事項であるから、所論違憲の主張は前提を欠き、その余は、量刑不当の主張で あつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由に当たらない。  よつて、同法四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項但書により、裁判官全 員一致の意見で、主文のとおり決定する。   昭和六二年五月八日      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    伊   藤   正   己             裁判官    安   岡   滿   彦             裁判官    長   島       敦             裁判官    坂   上   壽   夫 - 1 -

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