【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人中田利通の上告趣意のうち、憲法三七条三項違反をいう点は、判決書に公 判期日に出席した弁護人の氏名を記載するか否かは
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人中田利通の上告趣意のうち、憲法三七条三項違反をいう点は、判決書に公判期日に出席した弁護人の氏名を記載するか否かは、憲法の右条項とは直接関係のない事項であるから、所論違憲の主張は前提を欠き、その余は、量刑不当の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由に当たらない。 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項但書により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和六二年五月八日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官伊藤正己裁判官安岡滿彦裁判官長島敦裁判官坂上壽夫- 1 -
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