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令和5特(わ)1291 大麻取締法違反

裁判所

令和5年9月1日 東京地方裁判所

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662 文字

令和5年9月1日東京地方裁判所刑事第3部宣告令和5年特(わ)第1291号大麻取締法違反被告事件 主文 被告人を懲役6月に処する。この裁判確定の日から3年間その刑の執行を猶予する。東京地方検察庁で保管中の大麻2点(令和5年東地領第1836号符号1及び2)を没収する。理由 (罪となるべき事実)被告人は、みだりに、令和5年6月15日、東京都目黒区ab丁目c番d号ef号室当時の被告人方において、大麻を含有する乾燥植物片約1.694グラム(令和5年東地領第1836号符号1及び2はその鑑定残量)を所持した。(量刑の理由)被告人は、18歳か19歳の頃から、仕事等の緊張を緩和して安心した気持ちで眠りにつくことができるようにするといった動機で大麻を使用するようになり、周囲の者から注意されたりして大麻をやめる機会があったにもかかわらず、使用を継続して、自宅において大麻を所持するという本件犯行に至った。被告人には大麻に対する依存性や常習性が認められ、犯行に及んだ意思決定は強く非難されるべきである。他方で、被告人にはこれまで前科前歴がなく、事実を認めて反省の態度を示し、大麻の関係者との連絡を絶つなどして更生を図ろうとしている。被告人の母親や仕事関係者も被告人の更生を支援する旨の上申書を提出している。このような被告人のために酌むべき事情も考慮すると、被告人に対しては、主文の刑に処した上、その刑の執行を猶予するのが相当である。(求刑-懲役6月、主文掲記の没収) 令和5年9月1日東京地方裁判所刑事第3部 裁判官寺尾 亮 裁判官寺尾亮

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