【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人山本武雄の上告趣意について。 米麦の生産者が食糧管理法第三条に基き、その生産した米麦を政府に売渡す手続 は、同法
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人山本武雄の上告趣意について。 米麦の生産者が食糧管理法第三条に基き、その生産した米麦を政府に売渡す手続は、同法施行規則第二条第三条によれば、生産者はその割当てられた数量に相当する米麦を特定し、これを地方長官の指示に従い、その指定する農業倉庫業者その他の者に寄託し、又は自ら保管すると共に、地方長官の定めた売渡期間迄に、その所属する市町村農業会の出荷統制に従い市町村農業会、販売組合叉は農業倉庫業者に対し政府に売渡すべき旨の委託をすればよいものであること所論の通りである。しかし原判決摘示事実をその証拠説明の部と対照して読めば、原判決は、被告人は政府に売渡すべき米として割当てられた一八俵二斗六升五合のうち九俵分については、地方長官の指定した期限迄に所定機関に対し政府に売渡すべき旨の委託をしなかつたものと認定し、従つて政府に売渡さなかつたと判示したものであることがうかがわれる。そして原判決挙示の証拠によれば、原判決の判示事実は十分これを肯認することができるのである。論旨は被告人は割当られた数量の米については期限迄に売渡委託を了つたと主張するもので、右は原審裁判所の専権に属する事実の認定と異る事実を主張するに帰し採用できない。又仮に被告人に対し、その割当られた数量に相当するいわゆる供出代金の支払があつたとしても、それはいわゆる空検査、即ち生産者が将来割当数量の米麦売渡の委託をすることを予想し、現実には検査しないのにも拘らず検査したような手続を採つたためと認められる場合もあり得るから、右供出代金支払の事実は原判決の右事実認定を覆すに足りない。又所論A及びBが被告人の為被告人に代つて売渡委託をしてくれたという四俵二斗は、原判決も之を被告人が売渡委託した九俵二斗六升五 り得るから、右供出代金支払の事実は原判決の右事実認定を覆すに足りない。又所論A及びBが被告人の為被告人に代つて売渡委託をしてくれたという四俵二斗は、原判決も之を被告人が売渡委託した九俵二斗六升五合のうちに算入しているのである。次に、- 1 -論旨は、被告人に対する第一審判決は懲役刑だけを言渡し、罰金刑の言渡はなく、検事の控訴もないのに、第二審判決が懲役刑の外罰金刑をも併科したのは違法であるというのであるが、記録に徴すれば被告人に対する第一審判決は懲役十月に処する旨の言渡をしているのに対し、第二審判決は懲役刑においてこれより軽い懲役六月を量定し、且つその刑を四年間執行猶予する旨言渡しているので、第二審判決が右懲役刑の外に罰金一万円を併科言渡したからといつて、何等旧刑訴第四〇三条の規定に違反するものではない。 仍つて論旨はすべて理由がないから、旧刑訴第四四六条に則り主文のとおり判決する。 此の裁判は裁判官全員一致の意見である。 検察官安平政吉関与昭和二四年七月五日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官長谷川太一郎裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官穂積重遠- 2 -
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