昭和42(ク)341 競落許可決定に対する抗告棄却の決定に対する抗告

裁判年月日・裁判所
昭和42年11月14日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所 昭和42(ラ)361
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【DRY-RUN】主    文      本件抗告を棄却する。      抗告費用は抗告人の負担とする。          理    由  抗告代理人伊藤幸人、同伊藤哲、同石井久雄の抗告理由について。  競売法による抵

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判決文本文734 文字)

主    文      本件抗告を棄却する。      抗告費用は抗告人の負担とする。          理    由  抗告代理人伊藤幸人、同伊藤哲、同石井久雄の抗告理由について。  競売法による抵当権実行のための不動産競売事件は非訟事件であり(大正二年( ク)第一〇二号同年六月一三日大審院決定、民録一九輯四三六頁)、そして、非訟 事件の裁判は憲法八二条一項に従い公開の法廷における口頭弁論にもとづいてなさ れる必要がないことは、当裁判所の判例(昭和二四年(オ)第一八二号同三三年三 月五日大法廷判決、民集一二巻三号三八一頁、昭和三六年(ク)第四一九号同四〇 年六月三〇日大法廷決定、民集一九巻四号一〇八九頁、昭和三七年(ク)第二四三 号同四〇年六月三〇日大法廷決定、民集一九巻四号一一一四頁、昭和三七年(ク) 第六四号同四一年一二月二七日大法廷決定、民集二〇巻一〇号二二七九頁)の趣旨 に照らして明らかであるから、原審が、所論不動産競売事件の競落許可決定に対す る即時抗告事件について、公開の法廷における口頭弁論にもとづかないで右抗告を 棄却する旨の決定をしたことは、何ら憲法の右法条に違反するものではない。した がつて、論旨は理由がなく、採用することができない。  よつて、本件抗告を棄却し、抗告費用は抗告人の負担すべきものとし、主文のと おり決定する。   昭和四二年一一月一四日      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    松   本   正   雄             裁判官    田   中   二   郎             裁判官    下   村   三   郎 - 1 -  村   三   郎 - 1 -

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