昭和30(ラ)32 移送申立の決定に対する即時抗告事件

裁判年月日・裁判所
昭和32年4月15日 仙台高等裁判所
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判決文本文2,073 文字)

主文 原決定を取り消す。本件移送申立を却下する。理由 本件抗告の理由は別紙書面記載のとおりである。本件は抗告人が被告農林大臣を相手方として処分庁である同大臣のなした訴願裁決の無効確認を求めるいわゆる行政処分の無効確認訴訟であることは本件記録により明かなところである。よつて本件の場合にいわゆる抗告訴訟に関する専属管轄の規定である行政事件訴訟特例法第四条の類推適用ありやについて考察する。行政訴訟におけるいわゆる行政処分の無効確認訴訟は確認訴訟として本来はいわゆる抗告訴訟以外の公法上の権利関係に関する当事者訴訟であるから、その被告は権利又は法律関係の帰属主体であるべきである。しかしながら一方又無効確認訴訟は瑕疵ある行政処分自体の違法を攻撃してその効力のないことを確定するのであるから行政処分の効力自体を争うという実質的な面において抗告訴訟と極めて類似した性質のものというべきである。従つて行政訴訟上の便宜を考慮して特に定められたと認められる行政事件訴訟特例法の規定はそれがか抗告訴訟に関するものであつても、もともと訴訟の仕方につきなんらの制限を受けることのない当事者訴訟としての性格に反しない限り無効確認訴訟にも類推適用するのが妥当である。抗告人が本件無効確認訴訟において権利の帰属主体である国を被告とせず、処分庁である農林大臣を相手方としているのも右の見地から行政事件訴訟特例法第三条の類推適用があるものとして許されるべきものである。しかし右は本来国を被告とすべきであるのを前記のような抗告訴訟との実質的類似性から処分庁を相手方とすることもできるという趣旨においての類推適用であつて右第三条がそのまま準用されるべきものではない。<要旨>それならば本件の場合のように無効確認訴訟において処 との実質的類似性から処分庁を相手方とすることもできるという趣旨においての類推適用であつて右第三条がそのまま準用されるべきものではない。 ものである。しかし右は本来国を被告とすべきであるのを前記のような抗告訴訟との実質的類似性から処分庁を相手方とすることもできるという趣旨においての類推適用であつて右第三条がそのまま準用されるべきものではない。<要旨>それならば本件の場合のように無効確認訴訟において処 との実質的類似性から処分庁を相手方とすることもできるという趣旨においての類推適用であつて右第三条がそのまま準用されるべきものではない。<要旨>それならば本件の場合のように無効確認訴訟において処分庁を被告とした場合にその裁判管轄をどのように</要旨>考えるべきかという点についても前同様の見地から行政事件訴訟特例法第四条を類推適用して被告である行政庁の所在地の裁判所の管轄に属するものとするのが相当であると解される。しかしこの場合においてもかく扱うのが前記のような抗告訴訟との類似性から妥当であるという趣旨においての類推適用であつて、本来当事者訴訟として適用あるべき民事訴訟法の適用をも排除すべきものではない。即ち、同法第四条は行政庁である被告の普通裁判籍を定める限度において類推適用すべきものである。従つて本件の場合裁判管轄は行政庁の所在地の裁判所にあるものとしてもこれをその裁判所の専属とすべきいわれはない。右第四条は専属管轄とする限りにおいてはこれを類推適用すべきではないと解する。以上のとおりであるなら本件無効確認訴訟の裁判管轄は相手方である農林大臣の所在地の裁判所である東京地方裁判所にあるとすることは正しいが、同裁判所に専属するものということはできない。従つて右無効確認訴訟が相被告山形県知事に対する行政処分取消訴訟と併合して提起されたものであることは記録上明かであり以上抗告人主張のごとく民事訴訟法第二十一条の適用により右取消訴訟につき管轄権ある原審山形地方裁判所にも関連管轄を生じるものというべきである。以上のとおりであるとするなら本件無効確認訴訟は東京地方裁判所の専属管轄であるとして原審の管轄を認めずこれを東京地方裁判所に移送した原決定は不当であり、取消を免れない。従つて本件移送申立は却下すべきである。よつて民事訴訟法第四百十 確認訴訟は東京地方裁判所の専属管轄であるとして原審の管轄を認めずこれを東京地方裁判所に移送した原決定は不当であり、取消を免れない。従つて本件移送申立は却下すべきである。よつて民事訴訟法第四百十四条、第三百八十六条を適用して、主文のとおり決定する。 として原審の管轄を認めずこれを東京地方裁判所に移送した原決定は不当であり、取消を免れない。従つて本件移送申立は却下すべきである。よつて民事訴訟法第四百十 確認訴訟は東京地方裁判所の専属管轄であるとして原審の管轄を認めずこれを東京地方裁判所に移送した原決定は不当であり、取消を免れない。従つて本件移送申立は却下すべきである。よつて民事訴訟法第四百十四条、第三百八十六条を適用して、主文のとおり決定する。(裁判長裁判官石井義彦裁判官上野正秋裁判官兼築義春)

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