【DRY-RUN】主 文 本件各控訴を棄却する。 控訴費用は控訴人らの負担とする。 事 実 一 控訴人ら代理人は、「原判決中控訴人らの敗訴部分を取消す。被控訴人は、控 訴人らに対し、別紙債権目録記
主 文 本件各控訴を棄却する。 控訴費用は控訴人らの負担とする。 事 実 一 控訴人ら代理人は、「原判決中控訴人らの敗訴部分を取消す。被控訴人は、控 訴人らに対し、別紙債権目録記載の各金員及びこれに対する昭和四八年三月二四日 から完済まで年五分の割合による金員を支払え。訴訟費用は、第一、二審とも被控 訴人の負担とする。」との判決並びに仮執行の宣言を求め、被控訴人代理人は、控 訴棄却の判決を求めた。 二 当事者双方の主張及び証拠関係は、次に訂正、削除するほか、原判決事実摘示 のとおりであるから、それをここに引用する。 1 原判決二枚目裏五行目の「原告」を「控訴人」と、「被告」を「被控訴人」と それぞれ改め、以下「原告」とあるのをいずれも「控訴人」と、「被告」とあるの をいずれも「被控訴人」と改める。 2 同八枚目表八行目の「同A、同B、同C、」及び「同D、」を削る。 3 同八枚目裏一〇行目から同九枚目表二行目までを削り、同表三行目の「7」を 「6」と、同裏六行目の「8」を「7」とそれぞれ改める。 4 同一一枚目表七行目から同表九行目までを削り、同表一〇行目の「6」を 「5」と、「7」を「6」と、同裏六行目の「7」を「6」と、「8」を「7」と それぞれ改める。 5 (以下証拠関係につき省略) 理 由 一 当裁判所は、本件全資料を検討した結果、控訴人らの本訴各請求中、控訴人 E、同F、同Gの各請求についてはいずれも原判決が是認した限度において正当と して認容し、右控訴人らのその余の請求及びその余の控訴人らの各請求については いずれも失当として棄却すべきものと判断するものであつて、その理由は、次のと おり付加、訂正、削除するほか、原判決理由説示(原判決一三枚目表二行目から同 二四枚目裏九行目まで)と同一であるから、それをここに引用する。 1 却すべきものと判断するものであつて、その理由は、次のと おり付加、訂正、削除するほか、原判決理由説示(原判決一三枚目表二行目から同 二四枚目裏九行目まで)と同一であるから、それをここに引用する。 1 原判決一三枚目表二行目の「そして」から同表八行目まで全部を削除する。 2 同一三枚目表九行目の「被告」を「被控訴人」と、同表末行目の「原告」を 「控訴人」とそれぞれ改め、以下「被告」とあるのをいずれも「被控訴人」と、 「原告」とあるのをいずれも「控訴人」と改める。 3 同一三枚目裏一〇行目の「○○」を「○○」と、「午時」を「午前」とそれぞ れ訂正する。 4 同一四枚目裏四行目の「同H、」、同裏五行目の「同I、」、同裏八行目の 「同A、」、同裏九行目、一〇行目の「原告Aは出張すべき日に欠勤したが、同原 告を除く」、同一五枚目裏一行目の「原告Aを除く」をいずれも削除し、同裏五行 目の「正当な」を「債務の本旨に従つた」と改め、同一六枚目表一行目の「同I」 を削除し、同裏一〇行目の「労務」の前に「債務の本旨に従つた」を加え、同一八 枚目裏四行目の「同I、」、同裏末行目の「同A、」をいずれも削除する。 5 同一九枚目表五行目の「J」の次に「、同K」を加える。 6 同二〇枚目裏四行目から同二一枚目表二行目まで全部、同表六行目及び九行目 の各「右」、同裏末行目の「原告Aを除く」をいずれも削除する。 7 同二一枚目表三行目の「以上の次第で、」から同表六行目の「有しないことに なる。」までを次のとおり改める。「ところで、控訴人らは、本件業務命令には従 わなかつたが、出張・外勤をすべき期間、現実に内勤業務に従事して労務を提供し ているので、被控訴人において右労務を受領したといえるかどうかについて検討す る。本件において、被控訴人が控訴人らに対し、就業すべき時間を指定した出張・ 外勤命令を事前に発し 業務に従事して労務を提供し ているので、被控訴人において右労務を受領したといえるかどうかについて検討す る。本件において、被控訴人が控訴人らに対し、就業すべき時間を指定した出張・ 外勤命令を事前に発していることは前記のとおりであるが、このような場合には、 それによつて当該時間における出張・外勤以外の業務についての労務の受領をあら かじめ拒絶しているものと解すべきである。とすれば、被控訴人が控訴人らの内勤 業務への就労に対し、あらためて受領拒絶の意思表示をしなくても、被控訴人は、 控訴人らの内勤業務についての労務の提供を受領したものということはできない。 以上の次第で、被控訴人は控訴人らに対し、本件業務命令の対象時間について賃金 の支払義務を負わないものというべきである。」 二 よつて、控訴人らの本訴各請求は、控訴人Eの請求中金三〇円、控訴人Fの請 求中金六〇七三円、控訴人Gの請求中金三〇七七円及びこれらに対する支払期日の 翌日である昭和四八年三月二四日から完済まで民法所定の年五分の割合による遅延 損害金の支払を求める限度で正当であるから、これを認容し、右控訴人らのその余 の請求及びその余の控訴人らの各請求はいずれも失当として棄却すべきであり、し たがつて、これと同趣旨の原判決は相当であつて、本件各控訴は理由がないから、 これを棄却することとし、訴訟費用の負担について民事訴訟法第九五条、第八九 条、第九三条第一項本文を適用し、主文のとおり判決する。 (裁判官 日野原昌 山田忠治 佐藤栄一) (別紙省略)
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