【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人長谷川宰、同岡村共栄、同中込光一、同三竹厚行の上告趣意のうち、公職 選挙法一二九条、一三八条一項、二三九条一号、三
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人長谷川宰、同岡村共栄、同中込光一、同三竹厚行の上告趣意のうち、公職選挙法一二九条、一三八条一項、二三九条一号、三号(昭和五〇年法律第六三号による改正前のもの)の各規定及びその適用の違憲をいう点は、右各規定が憲法前文、一四条、一五条、二一条、三一条、四四条に違反しないこと及び右各規定を本件に適用しても憲法三一条に違反しないことは、当裁判所の判例(昭和四三年(あ)第二二六五号同四四年四月二三日大法廷判決・刑集二三巻四号二三五頁)の趣旨に徴し明らかであるから、所論は理由がなく(最高裁昭和五五年(あ)第八七四号同五六年六月一五日第二小法廷判決・刑集三五巻四号二〇五頁、同昭和五五年(あ)第一四七二号同五六年七月二一日第三小法廷判決・刑集三五巻五号五六八頁、同昭和五五年(あ)第一五七七号同五七年三月二三日第三小法廷判決・刑集三六巻三号三三九頁、同昭和五七年(あ)第一八三九号同五九年二月二一日第三小法廷判決・刑集三八巻三号三八七頁参照)、その余は、憲法一四条、三一条違反をいう点を含め、実質はすべて単なる法令違反、事実誤認の主張であつて適法な上告理由に当たらない。 弁護人増本一彦の上告趣意は、戸別訪問禁止規定の違憲をいうが、理由がないことは前記のとおりである。 被告人本人の上告趣意のうち、戸別訪問禁止規定、事前運動禁止規定の各違憲をいう点が理由のないことは、前記のとおりであり、その余は、単なる法令違反、事実誤認の主張であつて、適法な上告理由に当たらない。 よつて、刑訴法四〇八条により、主文のとおり判決する。 この判決は、裁判官伊藤正己の補足意見があるほか、裁判官全員一致の意見によ- 1 -るものである。 裁判官伊藤正己の補足意見は、次のとおりである。 私が、 〇八条により、主文のとおり判決する。 この判決は、裁判官伊藤正己の補足意見があるほか、裁判官全員一致の意見によ- 1 -るものである。 裁判官伊藤正己の補足意見は、次のとおりである。 私が、当裁判所昭和五五年(あ)第一四七二号同五六年七月二一日第三小法廷判決・刑集三五巻五号五六八頁及び同昭和五七年(あ)第一八三九号同五九年二月二一日第三小法廷判決・刑集三八巻三号三八七頁において補足意見として述べたところは、本件の場合についてもその趣旨において妥当するので、ここにこれを引用する。 昭和六二年一一月一七日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官坂上壽夫裁判官伊藤正己裁判官安岡滿彦裁判官長島敦- 2 -
▼ クリックして全文を表示