昭和26(ツ)1 土地債借権登記手続請求上告事件

裁判年月日・裁判所
昭和26年4月26日 札幌高等裁判所 棄却
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告理由は別紙記載の通であつて、これに対する判断は次の通である。  民事訴訟法

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判決文本文490 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告理由は別紙記載の通であつて、これに対する判断は次の通である。 民事訴訟法第百七十条第二項によつて書類を郵便に付して発送した場合に於いては、その発送の時を以て送達あつたるものと看做すことは、同法第百七十三条の明定するところであるが、ここに看做すとは、書類が現実に到達した時が何時なるを問わず、発送の時を以て送達の時と法律上擬制する趣意であることは、右法文の解釈上一点疑問の余地ないところである。論者のいうように、右法条が単に送達機関に所定の手続を為すこと<要旨>によつて送達義務を免れしめた事務的規定に過ぎないものとは解し難いところである。さすれば、同法第三百</要旨>六十六条に判決の送達があつた日とは判決が同法第百七十条第二項に則つて発送された場合は、その発送の日を意味すること当然の理といわなければならない。故に叙上と反対の見解の上に種々論議する上告論旨は採用に由ない。 よつて民事訴訟法第四百一条第八十九条第九十五条に則り主文の通り判決する。 (裁判長裁判官下飯坂潤夫裁判官藤田和夫裁判官臼居直道)

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