【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人木村一八郎の上告趣意のうち、刑法一八条一項の規定の違憲(一四条、一 八条)をいう点は、原審において主張、判断を経て
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人木村一八郎の上告趣意のうち、刑法一八条一項の規定の違憲(一四条、一八条)をいう点は、原審において主張、判断を経ていない事項に関する違憲の主張であつて不適法であり、公職選挙法二五二条一項の規定の違憲(一四条、一五条三項、四四条但書)をいう点は、公職選挙法二五二条一項の規定が憲法に違反しないことは当裁判所の判例(昭和二九年(あ)第四三九号同三〇年二月九日大法廷判決・刑集九巻二号二一七頁。なお、昭和二八年(あ)第五二八二号同二九年四月二七日第三小法廷判決刑集八巻四号五六八頁参照)とするところであるから、所論は理由がなく、その余の点は量刑不当の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。よつて、同法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 昭和五七年一月二一日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官谷口正孝裁判官団藤重光裁判官藤崎萬里裁判官本山亨裁判官中村治朗- 1 -
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