昭和56(あ)1540 公職選挙法違反

裁判年月日・裁判所
昭和57年1月21日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 福岡高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人木村一八郎の上告趣意のうち、刑法一八条一項の規定の違憲(一四条、一 八条)をいう点は、原審において主張、判断を経て

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判決文本文587 文字)

主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人木村一八郎の上告趣意のうち、刑法一八条一項の規定の違憲(一四条、一 八条)をいう点は、原審において主張、判断を経ていない事項に関する違憲の主張 であつて不適法であり、公職選挙法二五二条一項の規定の違憲(一四条、一五条三 項、四四条但書)をいう点は、公職選挙法二五二条一項の規定が憲法に違反しない ことは当裁判所の判例(昭和二九年(あ)第四三九号同三〇年二月九日大法廷判決・ 刑集九巻二号二一七頁。なお、昭和二八年(あ)第五二八二号同二九年四月二七日 第三小法廷判決 刑集八巻四号五六八頁参照)とするところであるから、所論は理 由がなく、その余の点は量刑不当の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあ たらない。よつて、同法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり 判決する。   昭和五七年一月二一日      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    谷   口   正   孝             裁判官    団   藤   重   光             裁判官    藤   崎   萬   里             裁判官    本   山       亨             裁判官    中   村   治   朗 - 1 -

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