【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人等の負担とする。 理 由 上告代理人弁護士廬原常一の上告理由は別紙のとおりである。 論旨第一乃至第三
主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人等の負担とする。 理由 上告代理人弁護士廬原常一の上告理由は別紙のとおりである。 論旨第一乃至第三点を通じて、原判決は憲法三二条、七六条に違反するという主張がなされているが、その内容は、原判決が事実を誤認し、又は法律の適用を誤つていると主張するに帰し、実質においては、憲法違反を理由とするものではないから、上告の適法な理由とはならない(昭和二三年(れ)四四六号、同年七月二九日大法廷判決、刑集二巻一一〇九頁参照)。その他の論旨は「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」(昭和二五年五月四日法律一三八号)一号乃至三号のいずれにも該当せず、又同法にいわゆる「法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものと認められない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 -
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