昭和28(し)3 準起訴手続審判請求事件につきなした請求棄却の決定に対する特別抗告の申立

裁判年月日・裁判所
昭和28年3月3日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 大分地方裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件特別抗告を棄却する。          理    由  本件特別抗告申立の理由は、別紙申立書記載のとおりであるが、原決定によれば、 原裁判所は、抗告人の右審判請求は、刑訴二

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判決文本文468 文字)

主文 本件特別抗告を棄却する。 理由 本件特別抗告申立の理由は、別紙申立書記載のとおりであるが、原決定によれば、原裁判所は、抗告人の右審判請求は、刑訴二六二条二項の期間経過後のもので、審判請求権の消滅後になされた不適法のものであると認めてこれを棄却したものであることは明瞭である。そして記録を調査してみると原決定の見解の正当なることを首肯することができる。ところで抗告人の本件申立の理由を仔細に検討するに、所論は原決定が憲法に違反する旨の語を用いてはいるが、原決定の前記の如き趣旨に徴し、所論の実質は、要するに、刑訴二六二条二項所定の準起訴手続の審判の請求をなし得る七日の法定期間の起算点及び同法二六六条一号所定の請求権の消滅時期に関する刑事訴訟法の解釈についてのものであつて、刑訴四三三条所定の特別抗告適法の理由に当らない。 よつて刑訴四三四条、四二六条に則り、裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二八年三月三日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 -

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