昭和25(オ)74 買収令書無効確認

裁判年月日・裁判所
昭和28年12月28日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告人Aの上告理由について。  職権を以て調査するに、本訴請求は、被上告人が昭

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判決文本文964 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告人Aの上告理由について。 職権を以て調査するに、本訴請求は、被上告人が昭和二三年一二月二日上告人に対して発行した買収令書中栃木県河内郡a村大字b字cd番畑一反三畝一三歩に関する部分の無効なることを確認する旨の判決を求めるというのである。しかし、証書そのものの無効であるということは事実関係であり法律関係自体でないこと勿論であつて、しかも事実関係の確認を求める訴は民訴二二五条の如く法律に別段の規定ある場合に限り許さるべきであるから、かかる特別の規定なき本訴の如きはその不適法なること多言を要しないところである。それ故論旨につき一々説明するまでもなく本訴請求を許さるべきものでないとして排斥した原判決は結局相当であつて、論旨は採用に値しない。(上告人が本件買収令書記載の買収処分の無効を主張するものでなく、又証書の成立の真否を云々するものでもないことは、本件訴訟の経過に鑑みその主張自体で容易に看取することができる。すなわち、上告人ははじめ被上告人が上告人にその所有にかかる本件農地を含む昭和二三年一二月二日附買収令書を交付したのに対し、右農地が自作地であることを主張して該買収処分の取消を求めるため昭和二四年三月二二日本訴を提起したところ、被上告人は右上告人の主張を認め同年五月六日附買収令書修正通知書を上告人に交付し前の買収処分を修正したのである。かくして前示買収処分取消の目的を遂げた上告人は訴の変更をなし、従前の請求をやめ本件買収令書に「訴訟法上ノ実体的証拠力」なきことを主張してこれが無効確認を求めるに至つたのである。かかる訴訟の経過に照らし本件訴旨が前説示の如くであることは自ら明らかである。)なお追加上告理由書は期間後の提 に「訴訟法上ノ実体的証拠力」なきことを主張してこれが無効確認を求めるに至つたのである。かかる訴訟の経過に照らし本件訴旨が前説示の如くであることは自ら明らかである。)なお追加上告理由書は期間後の提- 1 -出にかかるから判断を加えない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岩松三郎裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官入江俊郎- 2 -

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