昭和50(オ)334 確定判決不当取得の確認請求

裁判年月日・裁判所
昭和50年7月14日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所 昭和49(ネ)535
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告人中島與市の上告理由について  原審が上告人(控訴人)に送達した控訴状の印

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判決文本文529 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告人中島與市の上告理由について  原審が上告人(控訴人)に送達した控訴状の印紙増貼補正命令正本に所論の瑕疵 があつたとしても、本件記録によると、上告人は右補正命令に従つて印紙を増貼し、 原審は上告人の控訴を適法なものとして、その本案につき審理、判決したのである から、右瑕疵は治癒されたのであつて、右瑕疵のため原判決が違法となるものでは ない。また、事件の配填についての所論も原判決の違法事由とならない。その他原 判決に所論の違法はなく、右違法のあることを前提とする所論違憲の主張も失当で ある。論旨は、採用することができない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり判決する。      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    大   塚   喜 一 郎             裁判官    岡   原   昌   男             裁判官    小   川   信   雄             裁判官    吉   田       豊 - 1 -

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