【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告人中島與市の上告理由について 原審が上告人(控訴人)に送達した控訴状の印
主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告人中島與市の上告理由について 原審が上告人(控訴人)に送達した控訴状の印紙増貼補正命令正本に所論の瑕疵 があつたとしても、本件記録によると、上告人は右補正命令に従つて印紙を増貼し、 原審は上告人の控訴を適法なものとして、その本案につき審理、判決したのである から、右瑕疵は治癒されたのであつて、右瑕疵のため原判決が違法となるものでは ない。また、事件の配填についての所論も原判決の違法事由とならない。その他原 判決に所論の違法はなく、右違法のあることを前提とする所論違憲の主張も失当で ある。論旨は、採用することができない。 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり判決する。 最高裁判所第二小法廷 裁判長裁判官 大 塚 喜 一 郎 裁判官 岡 原 昌 男 裁判官 小 川 信 雄 裁判官 吉 田 豊 - 1 -
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