【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人岩間泉の上告趣意について。 論旨は、判例違反をいうが、引用各判例が事案を異にする本件に不適切であつて、 上告適法
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人岩間泉の上告趣意について。 論旨は、判例違反をいうが、引用各判例が事案を異にする本件に不適切であつて、上告適法の理由とならない。(原判決の維持する第一審判決が、弁護人の主張に対する判断において認定判示した事実関係の下においては、被告人は、権利者を排除して本件物品に対する完全なる支配を取得し所有者と同様の実を挙げる意思即ち不正領得の意思を有していたことが明らかである。原判決は、右と、やや、理由を異にするが、その結論においては正当である。)また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和三七年六月二六日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官石坂修一裁判官河村又介裁判官垂水克己裁判官五鬼上堅磐裁判官横田正俊- 1 -
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