平成13(わ)275 殺人未遂

裁判年月日・裁判所
平成13年12月10日 神戸地方裁判所
ファイル
hanrei-pdf-7305.txt

判決文本文8,687 文字)

判決平成13年12月10日神戸地方裁判所平成13年(わ)第275号殺人未遂被告事件 主文 被告人を懲役5年に処する。 未決勾留日数中200日を刑に算入する。 千枚通しの柄の部分1本(平成13年押第80号の1),千枚通しの金属棒部分1本(同号の2),アイスピック1本(同号の3)を没収する。 訴訟費用は被告人に負担させる。 理由 (犯罪事実)被告人は,前妻の交際相手であるA(当時37歳)に対し,Aが自分から前妻も子供2人も奪った,Aのせいで子供2人がつらい思いをしている等と一方的に思い込み,Aに対する憎しみを募らせた挙げ句,Aを殺害しようと決意し,平成13年2月28日午後10時ころ,兵庫県宝塚市a団地b番a団地c号棟南側駐車場d番枠付近ほか2か所で,持っていた金属製部分の長さ約15センチメートルのアイスピック(平成13年押第80号の3)及び金属製部分の長さ約7.8センチメートルの千枚通し(同号の1は柄の部分。同号の2は金属棒部分。)でAの頭,首,腹,背中等を多数回突き刺し,さらに,a団地e号棟東側公園内で,重量約3キログラムのコンクリート片でAの頭を数回殴り付ける等したが,Aに約30日間の入院加療を必要とする腹腔内出血,頭蓋内出血,全身刺傷等の傷害を負わせたに止まり,殺害の目的を遂げなかった。 (証拠)なお,かっこ内の番号は,証拠等関係カードの検察官請求番号を示す。 省略(争点に対する判断) 1 本件の争点は,被告人に殺意があったかどうか,という点にある。 2 前掲証拠によれば,次の事実が認められる。 (1) 凶器の形状,性質被告人が 省略(争点に対する判断) 1 本件の争点は,被告人に殺意があったかどうか,という点にある。 2 前掲証拠によれば,次の事実が認められる。 (1) 凶器の形状,性質被告人が本件犯行に使用した凶器は,全長約17.8センチメートル(木製の柄の全長約10センチメートル,金属様の棒(針の部分)の全長約9.8センチメートル,金属様の棒が柄の連結部分に約2センチメートル差し込まれている。)の先鋭な千枚通し1本(平成13年押第80号の1は柄。同号の2は金属棒。なお,本件犯行により柄の連結部分が破損し,針部は,被害者の頚部に刺さった状態のままで分離した。),全長約23.3センチメートル,針部の長さ約15センチメートルの先鋭なアイスピック1本(同号の3。なお,本件犯行により,針部の先端から約3.5センチメートルの位置で約65度の角度で曲がっている。)及び重量約3キログラムのコンクリート片(大きさは,最大で縦約25センチメートル,横約32センチメートル,厚さ約4ないし6センチメートル。)1個であり,いずれも危険性の高いものである。 (2) 被害者の創傷の部位,程度被害者は,頭部10か所,顔面4か所,胸部3か所,左手1か所,頚部3か所,背部5か所に刺傷,左膝に擦過傷がある。うち胸部1か所の刺傷は,右胸の側部に長さ約1センチメートルの創口があり,深さが約7ないし8センチメートルで肝臓にまで達している。なお,この刺傷が心臓の位置であれば,その深さは,心臓に達する可能性がある。その余の刺傷は,深さがいずれも約0.5センチメートルないし約2センチメートルであるが,頚部3か所の刺傷付近には,その損傷が生命維持に重大な危険を及ぼす頸動脈があり,刺傷の位置や深さによっては被害者が死亡する可能性があった。被害者は,外部からの衝 ルないし約2センチメートルであるが,頚部3か所の刺傷付近には,その損傷が生命維持に重大な危険を及ぼす頸動脈があり,刺傷の位置や深さによっては被害者が死亡する可能性があった。被害者は,外部からの衝撃によって脳が出血するという頭蓋内出血を負っているが,これも出血量が多ければ生命維持に重大な危険を及ぼすものであり,被害者が受けた衝撃の程度であっても,打ち所によれば死亡する可能性があった。 また,被害者は,被害当時,フード付ジャンパー,紺色長袖トレーナー,白色半袖ティーシャツを着ていたが,フード付ジャンパーには,前面胴体部に3か所,左フード部に4か所,右フード部に1か所,背面胴体部に3か所,右腕部に3か所の合計14個の刺創痕と考えられる穴が,紺色長袖トレーナーには,前面胴体部に5か所,背面襟から背中上部に10か所,右腕に1か所,右脇に3か所の合計19個の刺創痕と考えられる穴が,白色半袖ティーシャツには,前面胴体部に4か所,背面胴体部に8か所,右腕部に1か所の合計13個の刺創痕と考えられる穴がそれぞれ認められる。 (3) 本件犯行に至る経緯被告人は,平成2年ころ,旧姓Bと知り合って付き合い始め,その2,3か月後に同棲し,平成4年10月に婚姻した。そして,平成5年4月に長女が,平成8年2月に二女が誕生した。被告人は,Bに対し,どこにいるか,とか,何をしているか,と確かめる等,ことごとく,Bを束縛する態度をとり,Bは,このような被告人の態度に不満を覚えていた。平成11年暮れころ,Bが,被告人の実母の経営する居酒屋「f」で手伝いをし始め,その回数も最終的には週3回に増え,午前零時までの仕事であったので,被告人とBはすれ違いの生活になり,けんかをする回数も増えていった。平成12年7月ころには,被告人とBは,ほとんど で手伝いをし始め,その回数も最終的には週3回に増え,午前零時までの仕事であったので,被告人とBはすれ違いの生活になり,けんかをする回数も増えていった。平成12年7月ころには,被告人とBは,ほとんど口もきかなくなり,同年8月,被告人は,Bからいきなり離婚を切り出され,被告人は離婚に応じたくなかったものの,Bの決心が固かったことから,被告人としては,そのうちBとよりを戻す考えで,同月17日に離婚した。同年9月,Bは,子供2人を連れて引っ越していった。 被告人は,その後も度々Bと子供2人に会っていたこと等から,Bとやり直せることを信じていたが,同年12月ころから,Bが,夜間1人で外出したり,被告人と会う回数を減らしたことから,そのころ,人づてにBが被害者Aと会っているということを聞いたこともあって,Bと被害者が付き合っているのではないかと疑い始めた。被告人は,平成13年1月中旬,二女から,Bと子供2人が被害者とその娘と一緒に遊びに行っていたことを聞き出したことから,Bが被害者と親しく付き合い,子供2人と被害者の娘も一緒に会っていると分かり,被害者に直接会って,Bと子供2人を取り戻そうと考え,以前にBの携帯電話を無断でチェックして控えていた被害者の電話番号により,その翌日,被害者に電話をし,被害者を呼び出し,何とかBと被害者を別れさせるため,半分脅し口調で,Bと別れて欲しい旨言ったところ,被害者は,分かったと答えた。しかし,その後,被告人は,被告人とはよりを戻す考えがないから,被害者と会ってそのような話をしたことを強く責められた上,調停をする等と言われた。しかし,被告人は,被害者がBに入れ知恵をしているに違いないと思い込み,被害者に対して益々腹を立てた。被告人は,同年2月中旬ころ,被害者の乗用車がBの住んでいるマンション近くの をする等と言われた。しかし,被告人は,被害者がBに入れ知恵をしているに違いないと思い込み,被害者に対して益々腹を立てた。被告人は,同年2月中旬ころ,被害者の乗用車がBの住んでいるマンション近くの駐車場に止めてあるのを何回か見かけたことから,被告人に対する当てつけで被告人の目に付くところに乗用車を止めているのではないかと疑うとともに,Bと会わない旨約束したにもかかわらず,目に付くところに乗用車を止める被害者の神経を疑った。被告人は,Bには被告人の気持ちを分かってもらえないことから,同月18日ころ,もう一度被害者と会って話をし,Bのことは頼む,ただし子供2人とは会わないで欲しい旨お願いしたところ,被害者は,子供2人には会わないようにする旨約束した。それで,その後は,被害者は,Bのマンションに行く時には,Bの子供2人に会わないように努力していた。しかし,被告人は,その後の同月22日,23日,26日,27日にも,Bのマンション付近の駐車場等で被害者の乗用車を見かけたとして(被害者は,同月26日,27日,28日には,Bと会っていない。),被害者に対し,あいつは嫁を取って子供まで取るんかいと思い,被害者に対する怒りが込み上げた。また,被告人は,同月25日,二女からBが夜に外出している旨聞き,翌26日,Bに電話をして,子供2人には被害者を会わせないように怒鳴ったが,Bに言ってもけんかになるだけで無駄なので,被害者と話をつけるしかないと思った。 被告人は,同月28日,前夜にBのマンション付近の駐車場で被害者の乗用車を見かけたとして,前夜被害者がB方に泊まったかどうか確認するため,朝,Bのマンション付近の駐車場に行ったところ,被害者の乗用車が駐車していたとして,被害者が連日のようにB方に泊まっていると思い込んでショックを受け,被害者 者がB方に泊まったかどうか確認するため,朝,Bのマンション付近の駐車場に行ったところ,被害者の乗用車が駐車していたとして,被害者が連日のようにB方に泊まっていると思い込んでショックを受け,被害者ともう一度会って,被害者を脅したり,暴力を振るう等してでも,被害者がB方へ行って子供2人に会うことを止めさせようと思った。その後,被告人は,この日から始めたミキサー運転手の仕事を午後4時ころまでし,一度帰宅してから,午後6時ころ,乗用車で夕飯を食べに「f」に行った。被告人は,午後9時ころ「f」を出て帰宅しようとしたが,帰宅途中の通り道であるBのマンション付近の駐車場に被害者の乗用車を見かけなかったことから,被害者が被害者方にいると思い,帰宅するのを止め,被害者が子供2人と会うことを止めさせるため,被害者方に向かった。被告人は,午後9時30分ころ,被害者方のある兵庫県宝塚市a団地b番a団地に着いたが,駐車場に被害者の乗用車が止まっていなかったことから,被害者はまだ帰宅していないと思い,被害者と確実に話ができるように,被害者が帰宅した際,目に付きにくい場所に駐車した。そして,被告人は,乗用車の中で,これまでのことをいろいろ考えるうち,被害者のせいで子供2人はつらい思いをしている,被害者さえいなかったら自分たち家族はうまくやっていけたのに,被害者が自分からBを奪い,更に子供2人まで奪っていった等と思うに至り,被害者の存在が許せなくなってきた。このようなことを考えながら被害者の帰ってくるのを待っているとき,被告人は,子供らの声を聞きたくなり,Bの携帯電話に電話をかけ,子供2人と話をしたが,このとき長女がこれまでになく元気のない様子であり,長女は何か言いたいことがあるが言えないでいると感じた。被告人は,電話を切ったが,ここ数日被害者がB方に入り浸って 電話をかけ,子供2人と話をしたが,このとき長女がこれまでになく元気のない様子であり,長女は何か言いたいことがあるが言えないでいると感じた。被告人は,電話を切ったが,ここ数日被害者がB方に入り浸っていると思い込んでいたことから,長女がこれに気を遣い,息苦しい思いをしていることを訴えたかったのではないかと思った。このように考えるに至り,被告人は,Bに対する未練に加え,子供2人が不憫でならず,子供2人につらい思いをさせている被害者を許せない,被害者を痛い目に遭わせてやらなければ気が収まらなくなってきた。そこで,被告人は,乗用車を降りて被害者を痛い目に遭わせる道具としてバットか棒切れのようなものはないか探したが見つからなかったので,何か凶器になるものはないかと乗用車の後部荷台を探す等したところ,先がとがっているアイスピック1本と千枚通し1本があったので,これらを手に取り,これで被害者を刺すことができると考え,着ていたダウンジャケットの右ポケットに入れた。被告人は,アイスピックと千枚通しを準備して被害者の帰りを待つ間,被害者を痛めつけたいという気持ちとどうして約束を守ってくれないのか問いつめたい気持ちがあったので,被害者を問いつめた際,話にならないようであれば,アイスピックと千枚通しで刺してやろうと思った。 午後10時ころ,被害者が乗用車で帰ってくるのが見えたので,被告人は,乗用車を降り,被害者が乗用車を止めるa団地c号棟南側駐車場d番枠の方に向ったが,その途中,被害者に対し,人のことおちょくりやがって,人のこと馬鹿にしているんかと段々と頭に血が上り,被害者に対する腹立ちが増してくるのを感じた。 (4) 本件犯行状況等被告人は,被害者の乗用車に近付き,ドアを勢いよく開け,右手にアイスピックを持ち,ドアの内側 と頭に血が上り,被害者に対する腹立ちが増してくるのを感じた。 (4) 本件犯行状況等被告人は,被害者の乗用車に近付き,ドアを勢いよく開け,右手にアイスピックを持ち,ドアの内側に立った。被告人から刺されると思った被害者が被告人の気勢を削ごうと,運転席に座ったまま,「C君,何してんの。」と言ったところ,被告人は,「うるさいんじゃ,殺しに来たんじゃ。」と言いながら,逆手にアイスピックを持っていた右手を振りかざし,運転席に腰かけていた被害者の右側首を刺した。そして,被告人は,続けざまに「死ね死ね。」等と言いながら,やめてくれと叫び,両手をばたつかせて防御している被害者の首,頭等を何度も刺した。 被告人は,更に「殺したるわ。」と言いながら,被害者の胸倉と右肩付近をつかみ,被害者を運転席から車外に引きずり出し,足下がふらついてその場に倒れ込み,四つん這いになり這うようにして逃げようとする被害者の首,頭,背中を,「死ね。死んだらいいんじゃ。」と言いながら,アイスピックと千枚通しで何度も刺し,その際千枚通しの柄が壊れ,柄の部分と針(金属棒)の部分が分離した。刺されるのを防ごうと被害者が頭を両手で抱えると,被告人は,被害者の頭や背中を拳で殴り付けたり,足で蹴り付けたりした。このままでは殺されてしまうと思った被害者が立ち上がり「助けてくれ,殺される。」等と叫びながら逃げようとしたものの,平衡感覚もなくふらついたりしたこと等から,被告人は,すぐにa団地g号棟東側付近で被害者を捕まえ,被害者の首,頭,背中,腹等をアイスピックで刺した。被告人は,南の方へ逃げた被害者を追いかけ,a団地h号棟の少し南で転んだ被害者の首,頭,背中,腹等をアイスピックで刺した。仁川団地h号棟南側は照明が明るく人目に付くと思った被告人は,a団地e号棟東側公園内ま の方へ逃げた被害者を追いかけ,a団地h号棟の少し南で転んだ被害者の首,頭,背中,腹等をアイスピックで刺した。仁川団地h号棟南側は照明が明るく人目に付くと思った被告人は,a団地e号棟東側公園内まで被害者を引っ張って行き,アイスピックの先が折れ曲がっていたことから,側にあったコンクリート片を両手で取り,これを顔の高さくらいまで振り上げて被害者の後頭部を数回殴り付けたところ,被害者が意識を失った。 その後,被告人は,現場を離れ,途中1時間ほど,今後どうするか悩む等した後,姉方に行き,姉に勧められて兄に付き添われ警察署に出頭した。 3 そして,被告人は,検察官調書及び警察官調書で,被害者に対し確定的な殺意を抱くに至った状況について,自分の心情の推移とともに具体的かつ詳細に,迫真性をもって供述していることが認められ,このような被告人の捜査段階の供述は,被告人の検察官調書及び警察官調書によって認められる犯行状況,被害者の創傷の部位等とも符合することに照らすと,被害者に対する確定的殺意を認める被告人の捜査段階の供述は,十分に信用することができる。 これに対し,被告人は,公判で,被害者に対する殺意があったことを否認し,アイスピックで被害者の腹を刺したこと,逃げていった被害者を追いかけ顔を膝蹴りしたこと,被害者の頭を重量約3キログラムのコンクリート片で3回位殴り付けたことは覚えているが,その他のことは無我夢中であったから覚えていない旨供述している。 しかし,被告人は,罪状認否で,殺意を持ったことはないが,相手の顔を見たらカッとなってしまったと述べ,以来,殺意はなかったと繰り返し供述するものの,その際の心情については,例えば,「かっとなってしまい,冷静さを失ってしまった。」とか,被告人が捜査段階で,被害者の車が帰ってくるのを てしまったと述べ,以来,殺意はなかったと繰り返し供述するものの,その際の心情については,例えば,「かっとなってしまい,冷静さを失ってしまった。」とか,被告人が捜査段階で,被害者の車が帰ってくるのを見た時に,人をおちょくりやがって,人のことを馬鹿にしやがって,何か頭に血が上ってきて,腹が立ってきた,と述べているとおりであると認めた上で,「もうそこそこそうなっていた。」と供述し,更に,被害者から「C,何しとん。」と言われ,「かっとなって,酒が入っていたし,被害者から何回も裏切られていたし,たまりにたまっていたものが爆発したという感じでした。」と供述し,捜査段階で述べたと同様に,頭がパニック状態になって,もう無我夢中でやってしまい,何も考える余裕がないという状況であったと述べているのである。このように,被告人は,公判においても,捜査段階で述べたと同様の心情であったことを認めていることからすると,単に殺意がなかったというだけの被告人の公判供述は,到底信用することができない。 4 以上に詳しく認定した本件凶器の形状,性質,被害者の創傷の部位,程度,本件犯行に至る経緯,本件犯行状況,被告人が,捜査段階で確定的な殺意を認める供述をしていること等を総合すれば,被告人には確定的な殺意があったと認めるのが相当である。 (法令の適用)罰条刑法203条,199条刑種の選択有期懲役刑未決勾留日数の算入刑法21条没収いずれも刑法19条1項2号,2項本文訴訟費用の負担刑訴法181条1項本文(量刑の事情) 1 本件犯行に至る経緯,犯行状況等については,前記(争点に対する判断)2(3),(4)に詳細に認定したとおりであり,前妻とよりを戻したいと考えていた被告人は,被告人の前妻と付き合い出し 刑の事情) 1 本件犯行に至る経緯,犯行状況等については,前記(争点に対する判断)2(3),(4)に詳細に認定したとおりであり,前妻とよりを戻したいと考えていた被告人は,被告人の前妻と付き合い出した被害者に対し,前妻と別れて欲しいと頼んでも聞き入れてもらえず,更に被告人の子供らとは会わないで欲しいと頼んでも聞き入れてもらえず,被害者が自分から前妻も子供2人も奪った,被害者のせいで子供2人がつらい思いをしている等と一方的に思い込み,被害者に対する憎しみを募らせ,被害者を痛め付けなければ気が済まないという考えが高じた挙げ句,殺意を有するに至ったものであり,その動機は,自分の一方的な思い込みに基づく,極めて自己中心的で,短絡的なものである。犯行態様も,確定的な殺意をもって,いずれも先鋭で殺傷能力が高い金属製部分の長さ約15センチメートルのアイスピック及び金属棒の長さ約7.8センチメートルの千枚通しで,必死になって逃げる被害者の身体の枢要部である頭,首,腹,背中等を20回以上もの多数回突き刺し,更には,重量約3キログラムと重く,固いコンクリート片で枢要部の頭を数回殴り付ける等したもので,極めて執拗で残忍,危険で悪質であるばかりか,被害者が一命を取り止めたのは幸運である。犯行の結果も,被害者は,約30日間の入院加療を必要とする腹腔内出血,頭蓋内出血,全身刺傷(全身26か所に刺傷)等の傷害を負っており,乗用車で帰宅した際に車内で突然被害に遭い,その後必死で逃げたにもかかわらず,被告人に追いつかれて刺突され,殴打されて気を失うまでに至った被害者の恐怖感,苦痛,驚愕は極めて大きいものである。被害者に落ち度はなく,被害者の処罰感情は厳しく,被告人は,被害者に対し,何らの金銭的な慰謝の措置を講じていない。加えて,被告人は,公判で,殺意を否認し,不合理 痛,驚愕は極めて大きいものである。被害者に落ち度はなく,被害者の処罰感情は厳しく,被告人は,被害者に対し,何らの金銭的な慰謝の措置を講じていない。加えて,被告人は,公判で,殺意を否認し,不合理な弁解に終始しており,本件について十分に反省しているとは認め難い。 これらの事情にかんがみると,被告人の刑事責任は重大である。 2 しかし,他方,被告人は,本件犯行の翌日自ら警察署に出頭していること,被告人には,業務上過失傷害による罰金前科以外に前科がないこと等被告人にとって酌むべき事情も認められる。 3 そこで,以上のような諸事情を総合考慮して,被告人に対し,主文の刑を量定した。 平成13年12月10日神戸地方裁判所第4刑事部裁判長裁判官白神文弘裁判官寺本明広裁判官中原淳一

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る