昭和32(オ)334 約束手形金請求

裁判年月日・裁判所
昭和36年2月24日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 名古屋高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人亀井正男の上告理由について。  記録によれば、所論上告人の主張事実に

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判決文本文332 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人亀井正男の上告理由について。 記録によれば、所論上告人の主張事実については、原判決の引用する第一審判決の事実摘示のとおり、被上告人において当該手形割引の性質の点を争つていることが明らかである。そして本件約束手形の割引が手形売買ではなくて手形貸付であることが認められるとした原判決は、その挙示の証拠により充分首肯することができる。所論は、ひつきよう原審の適法にした事実認定を非難するに帰し、採用できない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官藤田八郎裁判官池田克裁判官河村大助裁判官奥野健一- 1 -

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