-- 主文 原告の請求を棄却する。 訴訟費用は原告の負担とする。 事実及び理由 第1当事者の求めた裁判 請求の趣旨(1)被告が平成20年9月9日付けで原告に対してした原告の被告に対する審査請求(平成○年懲(審)第○号審査請求事件)を棄却するとの裁決は,これを取り消す。 (2)訴訟費用は被告の負担とする。 控訴の趣旨に対する答弁主文と同旨第2事案の概要 本件は,覚せい剤取締法違反罪で有罪判決を受けて控訴した被告人A(以下「懲戒請求者」という)の国選弁護人に選任された原告が,懲戒請求者から。 物品の差入れについていわゆる差入業者との交渉等を依頼されて引き受け,その事務処理手数料として10万円を受領したことについて,原告の所属する大阪弁護士会から「弁護士倫理第38条に違背し,国選弁護制度に対する信頼を損ねる虞れのある行為というべきであり,この行為は,弁護士法56条第1項に規定する弁護士として品位を失うべき非行」に該当するとして「戒告」の懲戒処分を受けたことから,これを不服として被告に審査請求をしたが,被告がこの審査請求を棄却する裁決をしたため,弁護士法(以下「法」という)6。 1条2項に基づいて同裁決の取消しを求める事案である。 前提事実(1)ア懲戒請求者は,平成15年1月30日,大阪地方裁判所において覚せい剤取締法違反被告事件(以下「本件被告事件」という)につき○に処。 -- する旨の判決を受け,弁護人は同日付けで控訴を申し立てた。 イ控訴審における懲戒請求者の国選弁護人は,平成15年4月28日,大阪高等裁判所に控訴趣意書を提出したが,その後,同弁護人は解任され,懲戒請求者は私選弁護人を選任した。 ウ控訴審第1回公判期日が平成15年7月16日に開かれた後,上記の私選弁護人は同年8月28日 阪高等裁判所に控訴趣意書を提出したが,その後,同弁護人は解任され,懲戒請求者は私選弁護人を選任した。 ウ控訴審第1回公判期日が平成15年7月16日に開かれた後,上記の私選弁護人は同年8月28日付けで辞任し,第2回公判期日は未指定となった。 エ原告は,平成15年9月3日,勾留中であった懲戒請求者の国選弁護人,,,,に選任され同年10月20日懲戒請求者と接見し同年10月22日控訴審第2回公判期日が開かれた。 (2)ア原告は,控訴審第3回公判期日の前日である平成15年12月4日,勾留中の懲戒請求者と接見し,懲戒請求者からスポーツ新聞や食品などの嗜好品の差入れの手配等を依頼されて(差入れに要する金員は必ず宅下げするから直ちに手配して欲しいと求められた,これを引き受け,同日,。)差入業者に2万2420円を立て替えて支払い,懲戒請求者の希望どおりの差入れがされた。 イ原告は,平成15年12月10日,懲戒請求者から30万円の宅下げを受けた。原告が接見の際に上記30万円の趣旨を尋ねたのに対し,懲戒請求者は,今後とも継続して嗜好品の差入れの手配をして欲しいと依頼し,差入業者との差入交渉の事務手数料として10万円を支払うこと及び20万円は差入品の購入代金に充てる金員である旨を説明し,原告もこれを了承して,上記事務手数料として10万円の支払を受ける旨の合意が成立した。 ウ原告は,上記の合意に基づき,①上記平成15年12月4日の2万2420円のほか,②同月11日に1万6732円,③同月19日に4080円,④平成16年1月6日に2万8000円,⑤同月29日に3-- 万2848円,を懲戒請求者への差入れのため差入業者に現金を持参して支払った。 ,,(3)ア平成16年2月27日の第5回公判期日において懲戒請求者に対し控訴棄却の ⑤同月29日に3-- 万2848円,を懲戒請求者への差入れのため差入業者に現金を持参して支払った。 ,,(3)ア平成16年2月27日の第5回公判期日において懲戒請求者に対し控訴棄却の判決が言い渡された。 イ判決後の接見において,懲戒請求者は,原告に対し引き続き差入れの手配等を希望し,原告はこれを了承した。原告は,同年2月27日,9万5920円を懲戒請求者への差入れのため差入業者に現金を持参して支払った(⑥。 )ウ懲戒請求者は,平成16年6月2日,原告に対し,差入品の購入代金に。 ,,,充てる金員として現金5万円を送付したそこで原告は同年6月4日この5万円を懲戒請求者への差入れのために差入業者に現金を持参して支払った(⑦。 )エ結局,原告は,懲戒請求者から,差入れに係る事務手数料として10万円を受領した。 (4)ア平成17年に至り,懲戒請求者から原告の懲戒を求める申立て(大阪弁護士会平成○年(綱)第○号。以下「第○号事件」という)があり,。 その懲戒事由として,①原告が平成15年12月10日に宅下げにより懲戒請求者から受け取った30万円のうち20万円は弁護士費用の趣旨で授受されたが,これは原告が懲戒請求者を騙して取得したもので違法である,②原告が控訴審第2回公判期日の2日前に初めて懲戒請求者と接見した際,何の書類も持参せず,前任者から裁判書類の引継ぎを受けていないと説明し,それ以外の説明をしなかったのは,弁護活動として不当である,と主張した。 ,,,イ大阪弁護士会は平成17年7月5日大阪弁護士会綱紀委員会に対し第○号事件について調査を求め,同綱紀委員会は,同事件について,原告,,,の弁明を聞いた上で平成18年3月14日上記の懲戒事由①について-- 「原告は差入業者との間で懲戒請求者の希 対し第○号事件について調査を求め,同綱紀委員会は,同事件について,原告,,,の弁明を聞いた上で平成18年3月14日上記の懲戒事由①について-- 「原告は差入業者との間で懲戒請求者の希望どおりの差入れが実現されるよう実費費用を負担した上で細かな内容を含む事務連絡等をしており,そのために相応の処理手数料を受領することは,本件事案の経緯,内容,受領金額等を総合的に勘案して相当と解される。原告が懲戒請求者から国選弁護事件について報酬その他の対価として金員を受領した事実,その他懲戒請求者を騙して金員を取得した事実は認められない」旨,上記の懲戒。 事由②について「懲戒請求者が主張するような事実は認められず,原告,の弁護活動は何ら不当ではない」旨を調査結果として,原告につき懲戒。 。(,委員会に事案の審査を求めないことを相当とする旨の議決をした甲3乙1ないし3)ウ懲戒請求者は,第○号事件のほかに,同事件で主張したのと同じ懲戒事由により(ただし,弁護活動が不当であることの事情として,懲戒請求者が最高検察庁から本件被告事件の訴訟費用66万1485円を請求されたこと及び原告が懲戒請求者に訴訟費用の支払をさせる目的で不信不当な手続をしていることが追加されている)原告の懲戒を求める申立て(大阪。 ()。 「」。),弁護士会平成○年綱第○号以下第○号事件というをしたが,,,大阪弁護士会綱紀委員会は平成18年3月14日第○号事件と同様に懲戒事由は認められないとして,原告につき懲戒委員会に事案の審査を求めないことを相当とする旨の議決をした(甲3)。 エ大阪弁護士会は,平成18年3月22日,第○号事件及び第○号事件について,それぞれ,原告につき懲戒委員会に事案の審査を求めない旨の決定をした(甲3,乙3) 相当とする旨の議決をした(甲3)。 エ大阪弁護士会は,平成18年3月22日,第○号事件及び第○号事件について,それぞれ,原告につき懲戒委員会に事案の審査を求めない旨の決定をした(甲3,乙3)。 (5)ア懲戒請求者は,被告に対し,法64条に基づき,上記(4)エの大阪弁護士会の第○号事件についての決定に対する異議の申出をし,被告は,平成18年5月17日,被告の綱紀委員会に対して上記異議の審査を求めた。 (乙4)-- イ被告の綱紀委員会は,平成19年1月31日「大阪弁護士会の懲戒委,員会に事案の審査を求めることを相当と認める」との議決をした。その。 理由の要旨は,以下のとおりである(乙5)。 (ア)平成15年12月当時,弁護士倫理は,国選弁護事件における報酬に関して,次のとおり定めていた。 第38条弁護士は,国選弁護事件について,被告人その他の関係者から,名目のいかんを問わず,報酬その他の対価を受領してはならない。 (イ)国選弁護人は,被告人その他の者から選任された弁護人がない場合に選任され,被告人のために弁護活動をすべきことを委ねられ,被告人の弁護人としてなし得る一切の行為はすべて,国選弁護人としてのその職務の範囲に属している。 (ウ)また,国選弁護人は,被告人の請求または職権により,弁護士の中,,から裁判所または裁判長が選任して被告人のために附するものであり弁護人に対しては,旅費,日当,宿泊料及び報酬が国費をもって支給される。従って,国選弁護人が選任された被告事件の弁護活動につき,国から支給される報酬等以外に,被告人その他何人からでも報酬等の支払いを受けることは,国選弁護制度に対する国民からの信頼を損ね,ひいいては制度の根幹をゆるがすこととなり,又,弁護士が基本的人権を擁護し社会正義を実現することをその使 人その他何人からでも報酬等の支払いを受けることは,国選弁護制度に対する国民からの信頼を損ね,ひいいては制度の根幹をゆるがすこととなり,又,弁護士が基本的人権を擁護し社会正義を実現することをその使命とし,弁護士となる資格は法律をもって定められていることに鑑み,非難に値する行為というべきである。 (エ)差入業者への差入依頼事務は,懲戒請求者自らも,また一般人からも可能である。しかしながら,この差入依頼事務を原告が行うときは,被告人の弁護人としてなし得る一切の行為として,その職務の範囲に属するといえる。 -- 事務処理手数料10万円は,被告人から支払われる国選弁護報酬としての意味合いを持つというべきである。弁護士倫理においても,弁護士が被告人から報酬を受けることを,厳格に禁じている観点から,原告が懲戒請求者から報酬を受け取った行為は,軽率の範疇を超えて,法56条1項に規定する弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。 (オ)原告は国選弁護人として誠実にその職責を果たし,懲戒請求者が主張するような不当な弁護活動が存在しないが,だからといって上記の判断は変わらない。 ウ被告は,平成19年2月1日,法64条の2第2項により,被告の綱紀委員会の上記議決に基づき「大阪弁護士会がした対象弁護士を懲戒しな,い旨の決定を取り消して,事案を大阪弁護士会に送付する」との決定を。 し(乙6,法64条の7第2項4号により,大阪弁護士会に対し,その)旨を同年2月6日付け書面で通知した(甲4,乙7)。 ,,,(6)ア大阪弁護士会は平成19年2月9日法64条の2第3項に基づき大阪弁護士会懲戒委員会に対し,被告から送付された上記(5)の事案(平成○年(懲)第○号事件)について審査を求めた(乙8)。 イ大阪弁護士会懲戒委員会は,原告から平 日法64条の2第3項に基づき大阪弁護士会懲戒委員会に対し,被告から送付された上記(5)の事案(平成○年(懲)第○号事件)について審査を求めた(乙8)。 イ大阪弁護士会懲戒委員会は,原告から平成19年8月28日付け弁明書(乙14)の提出を受けた上,平成19年11月12日,法64条の2第3項,58条5項に基づき,上記事件について「対象会員を戒告する」。 との議決(以下「本件議決」という)をした。その理由の要旨は,以下。 のとおりである(乙9)。 (ア)原告が本件被告事件の弁護を担当していたときの弁護士倫理規定及びその後これを受け継いだ現行の弁護士職務基本規程も,国選弁護事件について,国選弁護人は名目,形式の如何を問わず報酬その他の対価を受領してはならない,と定めている。その趣旨は,国選弁護人としては当該国選弁護事件の弁護活動はもとより,その弁護活動の一環としての-- 民事責任についての示談交渉,その他有利な情状を目指す諸活動についても,それらの活動をしたことによる対価の収受をしてはならない,というものである。 (イ)被告人への差入れ行為についても,一般人の場合はもとより私選弁護人が差入れに伴いその対価を受け取ることは何ら問題にはならない。 しかしながら,国選弁護人が当該国選弁護事件の被告人から差入れ依頼に伴いその手数料を収受した場合には,上記弁護士倫理規定に抵触するといわざるを得ない。 ,,,(ウ)原告は差入れ行為は国選私選を問わず弁護士は誰でも出来るし弁護人のみならず一般人もできることを強調して,自らの正当性を主張している。しかし,本件では,そのことが問題ではなく,差入れ依頼行為に伴い原告が差入れ事務手数料として10万円を受領した点についてである。原告は,この点について,すなわち国選弁護人として国選弁護事件に いる。しかし,本件では,そのことが問題ではなく,差入れ依頼行為に伴い原告が差入れ事務手数料として10万円を受領した点についてである。原告は,この点について,すなわち国選弁護人として国選弁護事件に直接的に関連する事柄について手数料・対価を収受したのではないか,という点については目を瞑っているかの如くであることは,遺憾であったと言わざるを得ない。 (エ)本件被告事件がいわゆる特別案件と言われる事案である上に,原告は控訴審の途中で前任者に替わって国選弁護人に就任したことから,その弁護活動において被告人である懲戒請求者との信頼関係の構築のために特段の意を用いる必要があったこと,そのため,懲戒請求者の求めることを受け入れざるを得ない面があったであろうこと,など同情すべき点があることは否定できない。 (オ)しかしながら,これらのことを考慮するとしても,原告が本件において差入れ手配についてそれが如何に手間暇を要するものであったとしても,差入れ事務処理手数料として10万円を収受したことは,弁護士倫理38条に違背し,国選弁護制度に対する信頼を損ねる虞れのある行-- 為というべきであり,この行為は,法56条1項に規定する弁護士として品位を失うべき非行に該当すると言わざるを得ない。 ウ大阪弁護士会は,平成19年12月26日,法64条の2第3項,58条5項により,本件議決に基づき,原告に対し「対象会員を戒告する」,。 との懲戒(以下「本件懲戒処分」という)をした(乙10)。 。 (7)ア原告は,法61条1項により,被告に対し,本件懲戒処分の取消しを(()。 「」。)求めて審査請求平成○年懲審第○号以下本件審査請求というをし,被告は,平成20年2月25日,被告の懲戒委員会に対して本件審査請求についての審査を請求し,被告 (()。 「」。)求めて審査請求平成○年懲審第○号以下本件審査請求というをし,被告は,平成20年2月25日,被告の懲戒委員会に対して本件審査請求についての審査を請求し,被告の懲戒委員会は,平成20年9月8日,本件議決の認定と判断に誤りはなく,その処分の程度もやむを得ないところであるから本件懲戒処分は相当であるとして「本件審査請求は棄,却するのを相当とする」との議決をし,被告は,同年9月9日,上記議。 決に基づき「本件審査請求を棄却する」との裁決(以下「本件裁決」と,。 いう)をした(乙11~13)。 。 イ原告は,平成21年3月12日,本件裁決の取消しを求めて本訴を提起した。 原告の主張(1)本件裁決の実体的違法ア弁護士倫理38条は,平成17年4月施行の弁護士職務基本規程(以下「職務規程」という)49条1項と全く同趣旨のものであり,規範内容。 は全く同一である。 イ(ア)被告発行の「自由と正義」臨時増刊号に記載されている職務規程の解説(被告の公式見解であると考えられる)では,職務規程49条1。 項の「事件についての報酬その他の対価の受領」の解釈について「事,「件」は,検察官から訴追された事件についての弁護活動の対象となるものをさす。したがって,起訴状に記載された公訴事実に関する弁護活動-- に限らず,情状弁護としての弁護活動の対象となるものも含む。その事件に関する被害者との示談のための活動や保釈請求も含む」としてい。 る。 (イ)したがって,報酬その他の対価の受領が禁止される「事件」は弁護活動の対象でなければならないが,原告が懲戒請求者から依頼されて行った差入業者との嗜好品に関する差入交渉事務処理(以下「本件事務処理」という)は,生活必需品ではないスポーツ新聞やお菓子,果物類。 活動の対象でなければならないが,原告が懲戒請求者から依頼されて行った差入業者との嗜好品に関する差入交渉事務処理(以下「本件事務処理」という)は,生活必需品ではないスポーツ新聞やお菓子,果物類。 といった嗜好品についての懲戒請求者が希望する相当細かい内容の要望を実現すべく差入業者と交渉するという国選弁護事件とは独立別個の委任事務の処理にすぎず,罪体,情状いずれの面でも刑事弁護としての弁護活動の対象にならないことは明白な事柄である。 ウ本件懲戒処分及びその前提となる本件議決は,本件事務処理が職務規程49条1項にいう「事件」に該当するのかという点について何ら判断することなく,かつ,理由や根拠を一切示さないまま,本件事務処理が「国選弁護事件に直接的に関連する事柄」と決めつけたうえで,この「国選弁護事件に直接的に関連する事柄」と「事件」との関係,すなわち「国選弁,護事件に直接的に関連する事柄」は「事件」に含まれるのかそれとも別個のものかについて全く説明をしないままなされている。加えて,本件懲戒処分及び本件議決がとる解釈は,被告の公式見解と考えられる前記「自由と正義」臨時増刊号の解説にも全く触れられていないものであって,本件懲戒処分及び本件議決独自の独善的かつ一方的な解釈以外の何ものでもなく,その違法は明白である。 (2)本件裁決の手続的違法ア上記の本件懲戒処分及び本件議決がとる解釈は,本件事務処理がなされ,,た時点において原告のみならず被告の会員一般に一切提示されておらずまた,被告の会員にとって自明なものでもまったくなかった。 -- イ(ア)このことは,職務規程についての前記「自由と正義」臨時増刊号の解説に「国選弁護事件に直接的に関連する事柄」という表現も説明もないことや,本件について大阪弁護士会綱紀委員会(複数の弁護 イ(ア)このことは,職務規程についての前記「自由と正義」臨時増刊号の解説に「国選弁護事件に直接的に関連する事柄」という表現も説明もないことや,本件について大阪弁護士会綱紀委員会(複数の弁護士及び有識者から構成されている)が「原告において懲戒請求者から国選弁護。 事件について報酬その他の対価として金員を受領した事実,その他懲戒請求者を騙して金員を騙取した事実は認められない」旨の判断をした。 ことからも明らかである。 (イ)また,被告の綱紀委員会は,差入業者への差入依頼事務を行うことはそれを依頼した懲戒請求者自らはもちろんのこと一般人からも可能であるとしつつ「この差入事務を国選弁護人が行うときは,被告人の弁,護人としてなし得る一切の行為として,その職務の範囲に属するといえる」として,本件懲戒処分及び本件議決とは異なる根拠や理由付けを。 示しているが,このこと自体が,被告においてこの点に関する統一かつ確立した解釈がないことを意味し,原告を含む被告の会員一般に対して本件懲戒処分及び本件議決が述べる弁護士倫理38条に関する解釈が規範として示されていなかったことが裏付けられる。 ウ以上から,本件懲戒処分を是認する本件裁決は,被告の会員一般につき何らの明示されていない弁護士倫理38条に関する解釈に拠っている点において被告の裁量権の範囲を著しく逸脱し,裁量権の濫用にあたるものであって,違法である。 エなお,被告の綱紀委員会がその議決書で「被告人の弁護人としてなし得る一切の行為はすべて,国選弁護人としてのその職務の範囲に属している」と述べる部分は,弁護活動の範囲を弁護人がなし得る一切の行為で。 あるとして,事実上まったく無制限かつ無限定のものとする点で極めて不当なものであり,前記の「自由と正義」臨時増刊号の解説で示されている解釈とも 分は,弁護活動の範囲を弁護人がなし得る一切の行為で。 あるとして,事実上まったく無制限かつ無限定のものとする点で極めて不当なものであり,前記の「自由と正義」臨時増刊号の解説で示されている解釈ともはるかにかけ離れており「弁護人のなす行為はすべて国選弁護,-- 事件に関するものである」とする著しく偏向した見解であって,少なくとも被告の会員一般のコンセンサスが得られる見解とは到底いえないことが明らかである。この見解に従えば,結局のところ,国選弁護人であればその活動すべてが弁護活動とされてしまうことになり,およそ被告人やその関係者から依頼を受けて何らかの事務処理をすれば刑事弁護事件にすべて含まれて別事件とは一切評価されないことになる。この点だけでもその解釈の違法と不当性は明らかであり,かつ弁護士一般の認識とも大きく異なるものである。 (3)被告の主張に対する反論ア本件では,本件事務処理手数料が事件活動対価に該当するか否かが争点である。そして,それを判断するためには,弁護士倫理38条が受領を禁ずる「事件活動対価」とは具体的に何を意味するのか,その定義と概念の範囲を明らかにしなければならない。これは,弁護士倫理38条の「国選弁護事件について」と「報酬その他の対価」という文言の指し示す意味を確定して明確にするという,それらの文言の解釈が必要となるということである。 イそして,本件では,本件事務処理手数料の受領が弁護士倫理38条に違反するかがまさに弁護士法56条の定める「品位を失うべき非行」という懲戒事由に該当するかの中味となるのであるから,弁護士倫理38条は弁護士法56条の「品位を失うべき非行」の具体的内容を構成するものであって「事件活動対価」の解釈は弁護士法56条の解釈そのものというこ,とになる。したがって,被告は,弁護士 ら,弁護士倫理38条は弁護士法56条の「品位を失うべき非行」の具体的内容を構成するものであって「事件活動対価」の解釈は弁護士法56条の解釈そのものというこ,とになる。したがって,被告は,弁護士倫理38条の具体的な解釈を理由や根拠に基づいて明確に示したうえで,その解釈に基づけば本件事務処理手数料の受領が弁護士倫理38条違反に該当することを明らかにしなければならないのである。 ウ被告は,弁護士倫理38条に規定する「事件活動対価」の具体的内容,-- その定義や概念の範囲を一切明らかにしておらず,本件事務処理手数料が「事件活動対価」に該当するのかという点についてもあえて明確にしていない。このように「事件活動対価」の概念の外延を確定せず,弁護士倫理38条違反があるかを明確にしないまま「弁護士倫理38条に違反するかどうかはさておき非行に該当すると評価する」という漠然とした被告の主観的な価値判断によって懲戒処分をすることがもし許されるのであれば,弁護士は自らの職務行為に関して守るべき倫理に関する明確な基準や指針を与えられていないのに懲戒処分をされる危険を常に背負うことになり,職務規程を被告が制定することの意義もまた没却されてしまうものといわざるを得ない。 被告の主張(1)被告の裁量権と判断の合理性ア弁護士懲戒制度は,弁護士会の自主性や自立性を重んじ,弁護士会の弁護士に対する指導監督作用の一環として設けられたものである。そして,懲戒の可否,程度等の判断においては,懲戒事由の内容,被害の有無や程度,これに対する社会的評価等の諸般の事情を総合的に考慮することが必要である。したがって,ある事実関係が弁護士に対する懲戒事由に該当するかどうか,また,該当するとした場合に懲戒するか否か,懲戒するとしてどのような処分を選択するかについて を総合的に考慮することが必要である。したがって,ある事実関係が弁護士に対する懲戒事由に該当するかどうか,また,該当するとした場合に懲戒するか否か,懲戒するとしてどのような処分を選択するかについては,弁護士会の合理的な裁量に委,,ねられているものと解され弁護士会の裁量権の行使としての懲戒処分はまったく事実の基礎を欠くか,又は社会通念上著しく妥当性を欠き,裁量権の範囲を超え又は裁量権を濫用してされたと認められる場合に限り,違法となるというべきである。 イ被告の懲戒委員会及び被告の懲戒委員会が是認する大阪弁護士会懲戒委員会の各判断は,廃止前の弁護士倫理38条の文理上合理的に導かれるものであり,事実の基礎を欠き,又は社会通念上著しく妥当性を欠き,裁量-- 権の範囲を超え又は裁量権を濫用してされたと認めるべき点は何ら存在しない。 (2)原告の主張に対する反論ア実体的違法の主張について(ア)原告が指摘する「自由と正義」臨時増刊号の解説については,その巻頭言において「この解説は,弁護士職務基本規程について,日弁連の。」,統一的かつ公権的解釈を示すものではありませんと明示するとおり被告の公式見解又は公式解釈でないことが明らかである。 (イ)廃止前の弁護士倫理38条は,国選弁護制度の健全な運用を図るために設けられた規定である。国選弁護制度のもとで,国選弁護人が被告人等から事件活動の対価を受領することは,国選弁護制度の根幹を揺るがし,国選弁護人の職務の公正と弁護士自身の品位を疑わせる結果を招くこととなるため,弁護人が被告人その他の関係者から事件活動対価を受領することを禁止しているものである。 (ウ)差入業者との交渉が弁護士以外の者であってもなしうるものであるとはいえ,国選弁護人がこれを行いその対価を受領すれば,上記(イ) 関係者から事件活動対価を受領することを禁止しているものである。 (ウ)差入業者との交渉が弁護士以外の者であってもなしうるものであるとはいえ,国選弁護人がこれを行いその対価を受領すれば,上記(イ)の趣旨に反し国選弁護人の職務の公正に疑いを招くおそれがあるというべきである。したがって,当該行為について,国選弁護事件について報酬その他の対価を受領したものと評価することは,廃止前の弁護士倫理38条の文理に合致するのみならず,同条の趣旨にも合致するものであって合理的というべきである。 (エ)原告は「上記の解釈によれば,国選弁護人であればその活動すべ,てが弁護活動とされてしまうことになり,およそ被告人やその関係者から依頼を受けて何らかの事務処理をすれば刑事弁護事件にすべて含まれて別事件とは一切評価されないことになる」と述べるが,そのような。 結論にならないことは明らかである。 -- イ手続的違法の主張について(ア)懲戒を受けるべき行為について,逐一その解釈が事前に示されていれば弁護士業務の便益に資するであろうことは,弁護士共通の認識とし。 ,,て首肯し得るところであるしかし弁護士の業務活動は多岐にわたりその内容も非定型的なものである。かかる弁護士の業務について生じ得る個々の事態について,逐一予め事態を想定し,その基準,解釈等を明示することなど到底不可能というべきである。そうであるからこそ,弁護士法56条も「品位を失うべき非行」という抽象的な概念をもって懲戒事由と規定しているのである。 原告の主張によれば,弁護士法が被告及び弁護士会に委ねる懲戒権の,。 適正な行使が阻害されるというべきであって原告の主張は失当である(イ)なお,廃止前の弁護士倫理38条について,被告の弁護士倫理に関する委員会編著に係る「注釈弁護士倫理」に に委ねる懲戒権の,。 適正な行使が阻害されるというべきであって原告の主張は失当である(イ)なお,廃止前の弁護士倫理38条について,被告の弁護士倫理に関する委員会編著に係る「注釈弁護士倫理」において,民事事件等を依頼された場合について「一般的にいえば,本条の関知しないこと」とし,ながらも「対価にあたるものと評価される場合もあり得よう」とされ,ているのであって,被告の懲戒委員会及び大阪弁護士会懲戒委員会の解釈はむしろ自明であったというべきである。 第3当裁判所の判断 当裁判所は,原告の本件請求を棄却すべきものと判断する。その理由は,以下のとおりである。 (1)弁護士に対する所属弁護士会及び被告(以下,両者を含む意味で「弁護」。),,士会というによる懲戒の制度は弁護士会の自主性や自立性を重んじ弁護士会の弁護士に対する指導監督作用の一環として設けられたものである。そして,懲戒の可否,程度等の判断においては,懲戒事由の内容,被害の有無や程度,これに対する社会的評価,被処分者に与える影響,弁護士の使命の重要性,職務の社会性等の諸般の事情を総合的に考慮することが必要-- である。したがって,ある事実関係が「品位を失うべき非行」といった弁護士に対する懲戒事由に該当するかどうか,また,該当するとした場合に懲戒するか否か,懲戒するとしてどのような処分を選択するかについては,弁護士会の合理的な裁量に委ねられているものと解され,弁護士会の裁量権の行使としての懲戒処分は,全く事実の基礎を欠くか,又は社会通念上著しく妥当性を欠き,裁量権の範囲を超え又は裁量権を濫用してされたと認められる場合に限り,違法となるというべきである(最高裁第一小法廷平成18年9月14日判決・判例時報1951号39頁。 )(2)平成17年4月1日 裁量権の範囲を超え又は裁量権を濫用してされたと認められる場合に限り,違法となるというべきである(最高裁第一小法廷平成18年9月14日判決・判例時報1951号39頁。 )(2)平成17年4月1日に廃止された弁護士倫理規定38条は「弁護士は,,,,,国選弁護事件について被告人その他の関係者から名目のいかんを問わず報酬その他の対価を受領してはならない」と規定している。 。 この規定について,被告の弁護士倫理に関する委員会が編纂した「注釈弁護士倫理(補訂版」は「国選弁護制度の健全な運用を図るために新たに設),けられた規定である「国選弁護人は,貧困その他の事由により自ら弁護。」,人を選任できない刑事被告人の防御権を全うして,その人権を護る職責を有しているので,たとえ国から支払われる費用・報酬では不十分であると考えても,被告人その他の関係者から報酬その他の対価を絶対に受領してはならない。もし,被告人等から対価を受領することが認められれば,現行国選弁護制度の根幹がゆるがされ,国選弁護人の職務の公正と弁護士自身の品位を疑われる結果を招くことは,必至だからである。本条は,弁護士の使命(法第1条)とその職務(同第3条)ならびに第60条及び第8条の趣旨に照らし,当然の規定である」と述べ,さらに「報酬その他の対価」について,。 ,「単に儀礼的なものは含まないが,報酬といえない程度のものであっても儀礼の範囲を超えるものは対価とみられる。また,儀礼の範囲内か否かまぎらわしいものは,国選弁護の趣旨から,一切受け取らないことが望ましい。このことを規則によって禁止している弁護士会がある「報酬以外の対価と。」,-- して何があるかは,具体的事例によって「報酬に準ずるもの」を考えてゆくほかない。場合によっては,金品の価値に評価できるような よって禁止している弁護士会がある「報酬以外の対価と。」,-- して何があるかは,具体的事例によって「報酬に準ずるもの」を考えてゆくほかない。場合によっては,金品の価値に評価できるような便宜・役務・労務等の供与や,観光・遊興・飲食の類の招待も,報酬と同様の評価を受けることがあろう。被告人その他の関係者から,民事事件等を依頼されて直ちに着手金を受領するのはどうであろうか。一般的にいえば,本条の関知しないところであるが,その受任が対価にあたるものと評価される場合もあり得よう。将来の事件依頼,顧問依頼,事件紹介などの場合も,その実態によっては,対価にあたる場合もあろう」と述べている(乙16)。 。 (3)前記前提となる事実によれば,原告は,①本件被告事件の被告人(懲戒請求者)から,平成15年12月4日,スポーツ新聞や食品などの嗜好品の差入れの手配等を依頼されて,これを引き受け,②同月10日,懲戒請求者からの30万円の宅下げを受領し,原告が接見の際にこの30万円の趣旨を尋ねたのに対し,懲戒請求者は,今後とも継続して嗜好品の差入れの手配をして欲しいと依頼し,差入業者との差入交渉の事務手数料として10万円を支払うこと及び20万円は差入品の購入代金に充てる金員である旨を説明し,原告もこれを了承して,上記事務手数料として10万円の支払を受ける旨の合意が成立し,③原告は,その後,6回にわたり金品を差し入れたこと,が認められる。 ,,,以上のように国選弁護人である原告は勾留中の被告人から依頼されて差入れの手配等をしあるいは被告人の希望する物品が首尾よく差し入れられるように差入業者と差入れについて交渉し,そのような事務処理(準委任事務処理)の手数料として10万円を受領したのであって,この10万円とい。 ,う金額が儀礼の範囲を超えるも が首尾よく差し入れられるように差入業者と差入れについて交渉し,そのような事務処理(準委任事務処理)の手数料として10万円を受領したのであって,この10万円とい。 ,う金額が儀礼の範囲を超えるものであることは明らかであるそうとすればこの受領行為は「国選弁護事件について「対価を受領し」たものというべ」きである。 (4)原告は,前記のとおり「報酬その他の対価の受領が禁止される「事件」,-- は弁護活動の対象でなければならないが,原告が懲戒請求者から依頼されて行った差入業者との嗜好品に関する差入交渉事務処理(本件事務処理)は,生活必需品ではないスポーツ新聞やお菓子,果物類といった嗜好品についての懲戒請求者が希望する相当細かい内容の要望を実現すべく差入業者と交渉するという国選弁護事件とは独立別個の委任事務の処理にすぎず,罪体,情状いずれの面でも刑事弁護としての弁護活動の対象にならないことは明白な事柄である」旨,すなわち,上記の10万円は廃止前の弁護士倫理規定3。 8条の「国選弁護事件について」受領したものとはいえない旨を主張する。 しかし,本件において,原告は,国選弁護人として勾留中の被告人のために被告人の希望する物品が首尾よく差し入れられるように差入業者と差入れについて交渉をしたのであり,本件被告事件の国選弁護人としての地位を離れて一弁護士として上記の行為をしたわけではないのであるから,上記の行為を国選弁護人としての弁護活動の一環であると評価するに差し支えないものであり,したがって,上記の10万円はなお「国選弁護事件について」受領したものというべきである。原告のこの点の主張は採用することができない。 ,,この結論は本件被告事件がいわゆる特別案件であったことを考慮しても変わらない。また,被告発行の「自由と正義」臨時増刊号に たものというべきである。原告のこの点の主張は採用することができない。 ,,この結論は本件被告事件がいわゆる特別案件であったことを考慮しても変わらない。また,被告発行の「自由と正義」臨時増刊号に,弁護士職務基本規程49条1項の「事件についての報酬その他の対価の受領」の解釈につき「事件」は,検察官から訴追された事件についての弁護活動の対象とな,「るものをさす。したがって,起訴状に記載された公訴事実に関する弁護活動に限らず,情状弁護としての弁護活動の対象となるものも含む。その事件に関する被害者との示談のための活動や保釈請求も含む」と記載されるにと。 どまっていることも(もっとも,予め本件のような事案を想定することは困難である,上記の結論を左右するものではない。 。)(5)原告は,また,本件裁決について「被告の会員一般に何ら明示されてい,-- ない弁護士倫理38条に関する解釈に拠っている点において,被告の裁量権の範囲を著しく逸脱し,裁量権の濫用にあたるものであって違法である」。 旨,あるいは「弁護士倫理38条の規定する「事件活動対価」の具体的内,容,その定義や概念の範囲を確定しないまま本件懲戒処分を是認した違法がある」旨,を主張する。 。 しかし,本件裁決をする前に被告において弁護士倫理38条に関する解釈を明示すべき義務があったものとは解されず,また,被告がその解釈をあえて行わなかったとも認められないから(被告の弁護士倫理に関する委員会が編纂した「注釈弁護士倫理(補訂版」は,38条について,前記のとおり)の解釈を示している,本件裁決が裁量権の範囲を超え又は裁量権を濫用し。)たものであるといえないことは明らかであり,原告の上記主張も採用することができない。 よって,原告の本件請求は理由がないからこれを棄却するこ ,本件裁決が裁量権の範囲を超え又は裁量権を濫用し。)たものであるといえないことは明らかであり,原告の上記主張も採用することができない。 よって,原告の本件請求は理由がないからこれを棄却することとして,主文のとおり判決する。 東京高等裁判所第4特別部裁判長裁判官原田敏章裁判官加藤謙一裁判官小出邦夫
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