【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告代理人浅井精三の上告理由第一点について。 所論は、原審の専権に属する証拠
主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人浅井精三の上告理由第一点について。 所論は、原審の専権に属する証拠の取捨、事実の認定を争うことに帰するのであつて、原判決に所論の違法はなく、論旨は採用できない。 同第二点について。 被控訴代理人は、原審第二回口頭弁論において、本件の各請求中金員支払を求める請求を取下げ、控訴代理人が右取下に同意したことは記録上明らかであり、原判決は、残余の請求につき審理し、控訴人の控訴を理由がないと認め、判決主文において控訴棄却の判示をしたものであるから、原判決は、第一審判決中右請求のみを維持したこと明らかである(当裁判所昭和二四年(オ)第一四一号、同年一一月八日第三小法廷判決参照)。論旨は理由がない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官藤田八郎裁判官池田克裁判官河村大助裁判官奥野健一裁判官山田作之助- 1 -
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