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昭和39(オ)125 家屋収去、土地明渡請求

裁判所

昭和39年11月26日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 名古屋高等裁判所

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606 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人加藤保三の上告理由第一点および第二点について。所論の点に関する原審の事実認定は挙示の証拠によつて肯認し得、原判決には何等所論の違法はない。所論は、畢竟、原審の専権に属する証拠の取捨判断、事実認定の非難に帰し、採用し得ない。同第三点について。論旨は、原審は本件土地の賃借権の譲渡につき地主の承諾がなかつたと認定しているが、およそ、裁判所はあらゆる法律上、事実上の問題点が出尽すよう配慮すべきであるから、原審は、上告人に買取請求権行使の点につき釈明を求むべきであつたのに、右釈明義務を果たしていないという。しかし、当事者の一方がある権利を取得したことをうかがわしめるような事実が訴訟上あらわれたにかかわらず、その当事者がこれを行使しない場合にあつても、裁判所はその者に対しその権利行使の意思の有無をたしかめ、あるいは、その権利行使を促すべき責務あるものではないのであつて、このことは、当裁判所の判例とするところである(昭和二七年(オ)第五四五号同年一一月二七日第一小法延判決・民集六巻一〇号一〇六二頁)。従つて、論旨は理由がない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官松田二郎裁判官入江俊郎- 1 -裁判官長部謹吾裁判官岩田誠- 2 - 長部謹吾裁判官 岩田誠

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