昭和50(あ)1600 器物損壊、暴行、傷害等

裁判年月日・裁判所
昭和50年11月14日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 高松高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      当審における訴訟費用は被告人の負担とする。          理    由  弁護人斉藤勝の上告趣意のうち、憲法三七条違反をいう点は、実質は単な

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判決文本文311 文字)

主文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理由 弁護人斉藤勝の上告趣意のうち、憲法三七条違反をいう点は、実質は単なる法令違反の主張であり、その余の点は、事案を異にして本件に適切でない判例を引用する判例違反の主張であり、被告人本人の上告趣意は、違憲及び法令違反をいうものの、その内容においてまつたく具体性を欠く主張であつて、いずれも適法な上告理由にあたらない。 よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項本文により、裁判官全員」致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和五〇年一一月一四日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岸盛一裁判官下田武三裁判官岸上康夫裁判官団藤重光- 1 -

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