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昭和29(オ)48 損害賠償等請求

裁判所

昭和30年10月25日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 仙台高等裁判所

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1,168 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人片岡政雄の上告理由第一点について。所論は、原判決は、民法七二〇条に定める正当防衛の解釈適用を誤つた違法があると主張する。しかし原判決の認定した事実関係の下においては、所論の点に関する原審の判断は相当であつて、違法とは認められない。すなわち判示のように被上告人等は上告人の田に植附をしょうと「約十人位で右田に臨み、第一審原告に無断で……右田に立入り馬を使用して……植附準備をはじめ」たことは、法所定の「他人ノ不法行為」たる客観的要件を充足するものと解することができるが、判示事実を通じてその「他人ノ不法行為」が急迫であり、上告人の加害行為が「已ムコトヲ得スシテ為シタル」ものとは認めるに足りない。従つて原審の判断に所論のような違法はなく、これと異なる前提に立つ損害賠償額に関する主張は理由がない。同第二点について。所論は、原判決は、不法行為に基く損害賠償の範囲について、実験則に反し、かつ民法四一六条の解釈を誤つた違法があると主張する。しかし原判決は、適法に調べた証拠によつて、被上告人が上告人に与えた加害の程度では、通常は脳神経衰弱症の病状を呈することはなく、上告人の場合は異例に属すること等を認定し、結局上告人の右病状による損害は、これを民法四一六条一項にいう通常生ずべき損害とは認められず、同二項の「特別ノ事情ニ因リテ生シタル損害」と解すべきところ、上告人の立証によつては、被上告人が右特別の事情を予見しまたは予見し得べかりしことを認めるに足りないから、上告人の右損害賠償請求は失当であるという趣旨を判断したのであつて、この判断になんら所論のような違法はない。所論は結局原- 1 -審の事実認定を非難し、これと異なる しことを認めるに足りないから、上告人の右損害賠償請求は失当であるという趣旨を判断したのであつて、この判断になんら所論のような違法はない。 人の立証によつては、被上告人が右特別の事情を予見しまたは予見し得べかりしことを認めるに足りないから、上告人の右損害賠償請求は失当であるという趣旨を判断したのであつて、この判断になんら所論のような違法はない。所論は結局原- 1 -審の事実認定を非難し、これと異なる しことを認めるに足りないから、上告人の右損害賠償請求は失当であるという趣旨を判断したのであつて、この判断になんら所論のような違法はない。所論は結局原- 1 -審の事実認定を非難し、これと異なる前提に立つて原審の判断を攻撃するに帰し採用の限りでない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官小林俊三裁判官島保裁判官河村又介裁判官本村善太郎裁判官垂水克己- 2 -

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