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昭和26(オ)652 約束手形金請求

裁判所

昭和29年3月23日 最高裁判所第三小法廷 判決 破棄差戻 東京高等裁判所

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378 文字

主文 原判決を破棄し本件を東京高等裁判所に差し戻す。理由 上告人代理人の上告理由は末尾添附別紙記載のとおりである。案ずるに原判決の事実摘示によれば上告人は原審において、「Dは昭和二三年一〇月五日迄は控訴会社(被上告人会社)の代表取締役であつた」「被控訴会社(上告人会社)は本件手形の裏書をうける当時Dが実は会社を代表する資格がないのだということは知らなかつた」と主張したこと明である。即Dの代理権消滅については善意の第三者であつたことを主張して居るのである。しかるに原審がこの点につき何等審理判断することなくして上告人の請求を排斥したのは審理不尽の違法あるものというの外ない。よつて民事訴訟法第四〇七条に従つて裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 -

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