平成11(ワ)320 損害賠償請求事件

裁判年月日・裁判所
平成15年6月24日 名古屋地方裁判所
ファイル
hanrei-pdf-7630.txt

判決文本文19,671 文字)

主文 1 被告は,原告A1に対し1392万4239円,その余の原告らに対し各214万4847円,及び上記各金員に対する平成9年7月29日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 2 原告らのその余の請求をいずれも棄却する。 3 訴訟費用は,これを2分し,その1を原告らの負担とし,その余を被告の負担とする。 4 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。 事実及び理由 第1 請求被告は,原告A1に対し2735万1616円,その余の原告らに対し各437万0323円,及び上記各金員に対する平成9年7月29日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 第2 事案の概要本件は,亡F(以下「F」という)がくも膜下出血を発症して被告の開設する病院に入院し,治療を受けたが,同病院に勤務する医師の診療行為に過失があったため,死亡したとして,Fの相続人である原告らが,被告に対して不法行為(使用者責任)に基づく損害賠償(遅延損害金を含む)を請求した事案である。 1 争いのない事実(1) Fは,昭和2年10月6日生の女子であり,原告A1(以下「原告A1」という)はその配偶者,その余の原告らはいずれも上記両名間の子である。 被告は,名古屋市昭和区a町b番地のcにおいて,B病院(以下「被告病院」という)を開設している法人である。 C(以下「C医師」又は「C」という)は,平成9年当時,被告病院に勤務する医師であり,その職務としてFに対する診療行為を行った者である。 (2) Fは,平成9年(以下,同年については,月日のみをもって表す)1月1日午前8時50分ころ,自宅(原告A1の肩書住所地)において脳動脈瘤破裂によるくも膜下出血のため,突然激しい頭痛,立ちくらみ等の症状に襲われ,救急車で被告病院に搬送された。診療に当たったC医師 月1日午前8時50分ころ,自宅(原告A1の肩書住所地)において脳動脈瘤破裂によるくも膜下出血のため,突然激しい頭痛,立ちくらみ等の症状に襲われ,救急車で被告病院に搬送された。診療に当たったC医師は,Fに対し,脳血管撮影検査及びCTスキャン検査(以下「CT検査」という)を行った結果,右内頸動脈に解離性脳動脈瘤を,左前大脳動脈に嚢状脳動脈瘤を,それぞれ認めたが,破裂部位については,右内頸動脈の解離性脳動脈瘤が破裂したものであると診断した。 (3) C医師は,上記診断後,緊急手術は行わず,同月7日にCT検査を行い,同月16日まで個室における暗室管理と血圧降下剤ペルジピンの持続点滴による血圧のコントロールを行い,同日以降,血圧降下剤は内服(アダラート)に変更し,同月17日にはベッドでの起座を許可し,同月23日には離床を勧め,尿道カテーテルを抜去した。 (4) C医師は,Fに対し,同月24日に,CT検査を行った。 (5) Fは,同月25日午前9時15分ころ,被告病院内の便所内で倒れた。C医師は,CT検査等の結果,左前大脳動脈嚢状脳動脈瘤の破裂によるくも膜下出血と診断し,クリッピング術及び脳室ドレナージ術を行った。 (6) Fは,7月29日,死亡した。 2 争点(1) C医師のFに関する次のような診療行為についての過失の有無ア 1月1日時点での出血部位に関する診断イ 1月1日時点での早期手術を行わないという判断ウ 1月1日以降の経過観察エ 1月24日時点での早期手術を行わないという判断オ 1月24日時点で便所に行くことを許可した判断(2) Fの死亡とC医師の過失との間の因果関係(3) Fの死亡により原告らが被った損害及びその額 3 争点に対する当事者の主張(1) 争点(1)(C医師の過失の有無)についてア 1月1日時点での出血部 Fの死亡とC医師の過失との間の因果関係(3) Fの死亡により原告らが被った損害及びその額 3 争点に対する当事者の主張(1) 争点(1)(C医師の過失の有無)についてア 1月1日時点での出血部位に関する診断について(原告らの主張)(ア) 1月1日実施の脳血管撮影検査の結果,右内頸動脈に認められた所見は,解離性脳動脈瘤と診断できるものではない。すなわち,解離性脳動脈瘤に固有の所見は,真腔と解離腔を隔てるインティマル・フラップであり,特徴的な所見としては,パール・アンド・ストリング・サイン(血管の拡張と狭窄)及び静脈相に至るまでの解離腔内の造影剤の貯留であるが,Fには,そのいずれも認められなかった。また,血管の狭窄と紡錘状の拡張は解離性脳動脈瘤に固有の所見ではない。 これに対して,左前大脳動脈には嚢状脳動脈瘤が認められ,出血部位がこの脳動脈瘤であるとの診断は可能であった。左前大脳動脈の血管壁がスムーズだとしても,そのような脳動脈瘤が破裂しないとはいえない。 (イ) 同日のCT検査における写真では,前大脳半球間裂部にも相当量のくも膜下出血が見られるが,内頸動脈解離性脳動脈瘤の破裂により前大脳半球間裂部までくも膜下出血が達するためには,かなり重篤なくも膜下出血が考えられる。 しかし,同日に被告病院へ来院したときのFの意識は清明であり,くも膜下出血としては軽症だった。また,上記写真では,第3スライス目のみで右側に出血が多く認められ,第4,5スライス目では出血に左右差はほとんどなかったのだから,右側にくも膜下出血が多いとはいえない。 したがって,右内頸動脈解離性脳動脈瘤が出血部位であったと考えるべきではなく,前大脳半球間裂部でくも膜下出血が発生し,下方に広がったと考えるべきであった。 (ウ) 右内頸動脈に解離性脳動脈瘤があるとしても,通 ,右内頸動脈解離性脳動脈瘤が出血部位であったと考えるべきではなく,前大脳半球間裂部でくも膜下出血が発生し,下方に広がったと考えるべきであった。 (ウ) 右内頸動脈に解離性脳動脈瘤があるとしても,通常,破裂する脳動脈瘤は嚢状のものであり,紡錘形のものはほとんど破裂しない。内頸動脈解離性脳動脈瘤は,動脈狭窄ないし閉塞による脳梗塞の原因となるとされ,これが破裂することは非常にまれである。 また,同日の左前大脳動脈嚢状脳動脈瘤の大きさと形態から見て,当該部位からの出血は考えられないと断定することはできない。 (エ) 上記各事由からすると,C医師は,右内頸動脈解離性脳動脈瘤の存在を疑ったとしても,再度脳血管撮影検査,MRI検査等を行うことによって,上記脳動脈瘤が実在するのか,仮に実在するとしても破裂部位は別の左前大脳動脈嚢状脳動脈瘤ではないのかを検討する必要があったものであり,そうすれば破裂部位は左前大脳動脈嚢状脳動脈瘤であると診断することは可能であった。 ところが,C医師は,診断に必要な検査を行わずに,右内頸動脈に解離性脳動脈瘤が存在し,これが破裂部位であり,左前大脳動脈嚢状脳動脈瘤は破裂していないと誤診し,内科的療法を継続した。 (被告の主張)(ア) 一般に,解離性脳動脈瘤の診断は脳血管撮影検査によって診断可能とされ,その特徴的所見は血管の狭窄と紡錘状の拡張とされているところ,本件でもこの特徴的所見が認められた。1月1日の脳血管撮影検査において,左前大脳動脈嚢状脳動脈瘤は約3㎜と小さく,血管壁に不整はなくスムーズであるとの所見が得られた。 (イ) 同日のCT写真からは,第3スライスのみならず第4,5スライスにおいても出血像に左右差が認められ,また,右側のシルビウス溝及び右側脳底槽にくも膜下出血が最も多く,これは右内頸動脈解離性脳動脈 (イ) 同日のCT写真からは,第3スライスのみならず第4,5スライスにおいても出血像に左右差が認められ,また,右側のシルビウス溝及び右側脳底槽にくも膜下出血が最も多く,これは右内頸動脈解離性脳動脈瘤の破裂の場合の血腫の局在と一致していた。左前大脳動脈嚢状脳動脈瘤が破裂した場合には,血腫は前大脳半球間裂部に最も多くなり,上記CT写真のような像を呈することはまれである。 (ウ) 以上から,破裂部位は右内頸動脈解離性脳動脈瘤であると診断できるものである。 また,MRI検査による診断は標準的なものでも絶対的なものでもないから,脳血管撮影検査のほかにMRI検査を行うべき義務はない。 イ 1月1日時点での早期手術を行わないという判断について(原告らの主張)(ア) 通常の脳動脈瘤に対して保存的治療を行うと,その死亡率は,2週間以内で38%,4週間以内で49%,6週間以内で60%に達するという報告があり,別の報告では脳動脈瘤根治手術を行わなかった場合,1か月以内に約半数,半年以内に約3分の2が死亡するとされている。そして,同日のくも膜下出血は,上記アの原告らの主張のとおり,左前大脳動脈嚢状脳動脈瘤の破裂によるものであると診断すべきであったところ,Fの意識状態が清明であり,早期手術の適応があったことも併せ考えれば,C医師は,1月1日時点で早期に左前大脳動脈嚢状脳動脈瘤のクリッピング術を行う判断をすべきであった。 (イ) 仮に,C医師が出血部位を右内頸動脈解離性脳動脈瘤と診断したことが誤りでなかったとしても,C医師は,同時に左前大脳動脈嚢状脳動脈瘤もあると診断したのだから,Fは,多発性脳動脈瘤であったといえる。そのような場合,未破裂脳動脈瘤を含め一期に手術することが原則である。なお,ここでいう多発性脳動脈瘤とは,嚢状脳動脈瘤のみを指すものではなく,こ したのだから,Fは,多発性脳動脈瘤であったといえる。そのような場合,未破裂脳動脈瘤を含め一期に手術することが原則である。なお,ここでいう多発性脳動脈瘤とは,嚢状脳動脈瘤のみを指すものではなく,この原則は解離性脳動脈瘤にも当てはまる。少なくとも,C医師は,開頭術を行い,右内頸動脈解離性脳動脈瘤があるか否かを確認すべきであった。 (被告の主張)(ア) 上記アの被告の主張のとおり,1月1日時点でのC医師の診断に誤りはない。そして,内頸動脈解離性脳動脈瘤は比較的まれな疾患であり,一般的に採用すべき治療方法は確立していなかったが,症状が軽度であれば自然治癒する可能性もあり,出血から3週間以上経過して再出血しなければ,それ以降の再出血の可能性は低くなる。 仮に,出血部位が左前大脳動脈嚢状脳動脈瘤であったとしても,急性期に手術するためには,術中に脱水とし,低血圧麻酔をするのが通常であるが,これにより右内頸動脈解離性脳動脈瘤の狭窄部が閉塞する可能性があり,その場合には右側大脳半球の大梗塞を起こし非常に危険となる。したがって,内頸動脈解離性脳動脈瘤が存在する場合には,安易に緊急手術をすべきではない。 (イ) 解離性脳動脈瘤に関し,多発性脳動脈瘤の場合,未破裂脳動脈瘤を含め一期に手術することが原則であるという定説はない。原告が主張する原則は嚢状脳動脈瘤に関するものであり,解離性脳動脈瘤が問題となっている本件には当てはまらない。したがって,C医師の治療方法の選択に誤りはない。 ウ 1月1日以降の経過観察について(原告らの主張)仮に,1月1日のFの出血部位が右内頸動脈解離性脳動脈瘤であり,これに対して採られた保存的治療がやむを得ないものであったとしても,このような場合,C医師は,当該脳動脈瘤の解離の程度を再評価し,再出血を予知するため,発症から経 が右内頸動脈解離性脳動脈瘤であり,これに対して採られた保存的治療がやむを得ないものであったとしても,このような場合,C医師は,当該脳動脈瘤の解離の程度を再評価し,再出血を予知するため,発症から経時的に脳血管撮影検査による画像診断を行い,経過観察を行うべき注意義務があった。 ところが,C医師は,経時的に脳血管撮影検査を行わず,経過観察を怠った。 (被告の主張)C医師は,同月21日,次週に脳血管撮影検査を予定し,右内頸動脈解離性脳動脈瘤の変化を見た上で,治療方法を検討することとした。しかし,同月25日に左前大脳動脈嚢状脳動脈瘤の破裂による再出血があり,その後はFの全身状態が悪く,解離性脳動脈瘤に対する外科的治療を前提とする対応ができなかったため,脳血管撮影検査は実施できなかった。 エ 1月24日時点での早期手術を行わないという判断について(原告らの主張)(ア) C医師は,1月24日,CT写真上において前大脳半球間裂部に,再度,高吸収域を認めたが,これは,同日以前に左前大脳動脈嚢状脳動脈瘤から再出血したことを示すものである。脳動脈瘤にくも膜下出血を発症した場合,その後,手術による治療を行わなければ,同一脳動脈瘤から再出血を来すことが多いのであり,同月1日のくも膜下出血は,左前大脳動脈嚢状脳動脈瘤を出血部位とすると一元的に考えるのが妥当である。そうすると,C医師が,同月1日のくも膜下出血の部位は右内頸動脈解離性脳動脈瘤であると診断したことがやむを得なかったとしても,同月24日の時点で同月1日の破裂部位は左前大脳動脈嚢状脳動脈瘤であること及びそこから再出血したことを認識し,早期に手術を行うべきであった。 (イ) くも膜下出血は,一般に出血を繰り返すたびに状態が悪化し,予後が不良となる。特に本件では,同月24日以前の再破裂によって初回の出血は から再出血したことを認識し,早期に手術を行うべきであった。 (イ) くも膜下出血は,一般に出血を繰り返すたびに状態が悪化し,予後が不良となる。特に本件では,同月24日以前の再破裂によって初回の出血は保存的治療により自然治癒が期待できる解離性脳動脈瘤からのものではなく再破裂しやすい嚢状脳動脈瘤からのものであったことが明らかになったのであり,その上,同月24日,Fの状態は良好であったのだから,C医師には,致命的な破裂が起きる前に早期手術を行うべき義務があった。 (被告の主張)C医師は,同月24日のCT写真から,前大脳半球間裂部のわずかな高吸収域は非常に淡く,出血は新鮮なものとは考えにくいので,数日以上前の出血と判断した。また,C医師は,仮に,出血部位が左前大脳動脈嚢状脳動脈瘤であったとしても,右内頸動脈解離性脳動脈瘤も存在するため,安易に緊急手術することは避け,数日後に脳血管撮影検査をして,拡張部が成長し,破裂しやすくなっているかどうか等の右内頸動脈解離性脳動脈瘤の変化を検査し,手術による危険の有無を検討してから手術するか否かを決定することにした。 オ 1月24日時点で便所に行くことを許可した判断について(原告らの主張)(ア) C医師は,Fに対して,1月24日,車椅子で便所に行くことを許可し,Fは,翌25日,車椅子で便所に行き,くも膜下出血を発症した。 (イ) くも膜下出血が生じた場合,2週間内に約半数が,4週間内に約70%が再出血するとの報告があり,再出血の可能性は高い。そして,くも膜下出血は,出血を繰り返すたびに状態が悪化し,予後が不良となるから,医師は,くも膜下出血が認められ,手術を行うまで保存的治療を行うという場合には,再出血を防ぐため,暗室等での絶対安静の指示をする注意義務を負う。 (ウ) Fは,同月24日,CT写真による なるから,医師は,くも膜下出血が認められ,手術を行うまで保存的治療を行うという場合には,再出血を防ぐため,暗室等での絶対安静の指示をする注意義務を負う。 (ウ) Fは,同月24日,CT写真によると前大脳半球間裂部に再度高吸収域が認められたこと,同日18時50分,頭痛を訴えるといったくも膜下出血の臨床症状が認められたことからすると,その時までに左前大脳動脈嚢状脳動脈瘤の再破裂による出血があったといえる。また,Fは,同日午前に車椅子で便所に行ったことが非常に辛く,ベッド上での排泄を希望していたのであり,病室のベット上で排泄することはストレスとなっていなかった。 これらの事情からすると,C医師は,同日,更なる出血の可能性を防止するためには,便所の使用を許可すべきではなかった。 (被告の主張)(ア) C医師は,Fに対し,1月24日の時点で,離床を禁止し,ベッド上で安静を保つ旨の指示は継続しており,車椅子で看護婦が付き添っての便所での排泄のみを許可したにすぎない。同月25日も,看護婦が車椅子でFを便所まで連れていった。 (イ) Fは,同月23日午後以降,血圧及び神経学的所見に全く異常はなかった。同月24日のCT写真では,前大脳半球間裂部にわずかに高吸収域が認められたが,その高吸収域は非常に淡く,出血は新鮮なものと考えにくかったため,C医師は,数日以上前の出血と判断した。また,同日,Fにはくも膜下出血の臨床症状は認められなかった。しかし,C医師は,軽度のくも膜下出血の可能性はあると考え,離床を禁止し,ベッド上で安静を保つように指示した。 (ウ) Fの意識状態は,同日まで3週間以上清明であったにもかかわらず,看護婦が介助してベッド上での排泄が続いていたが,F自身は便所での排泄を望んでいた。 また,同日午後の便所での排泄時,何ら問題はなかった。そこで 識状態は,同日まで3週間以上清明であったにもかかわらず,看護婦が介助してベッド上での排泄が続いていたが,F自身は便所での排泄を望んでいた。 また,同日午後の便所での排泄時,何ら問題はなかった。そこで,C医師は,これ以上の便所での排泄禁止は,かえってストレスを増し血圧を高める結果となると判断して,車椅子による便所の使用を許可した。 カ結論(原告らの主張)以上のとおりであるから,C医師のFに対する診療行為には過失がある。 (被告の主張)争う。C医師の診療行為に過失はない。 (2) 争点(2)(Fの死亡とC医師の過失との間の因果関係)について(原告らの主張)C医師の上記過失により,Fは,1月1日に左前大脳動脈嚢状脳動脈瘤が破裂した後,その後の再破裂又は再々破裂前に適切な外科的治療を受ける機会を失い,この結果上記動脈瘤の再々破裂を来して,長期臥床の後,ついには静脈血栓症由来の肺塞栓症により死亡するに至ったものである。 したがって,Fの死亡とC医師の上記過失との間には因果関係がある。 (被告の主張)Fの死因は,病理解剖が行われていないため,病理学的診断はついていないが,くも膜下出血の可能性が高い。 C医師は,Fの内頸動脈解離性脳動脈瘤に対し,適切な診断,処置を施しており,診療行為とFの死亡との間には因果関係はない。 (3) 争点(3)(損害)について(原告らの主張)ア逸失利益Fは,死亡時69歳であり,簡易生命表の平均余命年数の2分の1である8年間は家事労働に従事することができた。その家事労働は,金銭的には女子労働者の平均賃金額(平成8年度賃金センサス第1巻第1表,産業計,企業規模計,学歴計の平均賃金)に等しいから,上記平均賃金額297万1200円を基礎とし,中間利息をホフマン方式により 金銭的には女子労働者の平均賃金額(平成8年度賃金センサス第1巻第1表,産業計,企業規模計,学歴計の平均賃金)に等しいから,上記平均賃金額297万1200円を基礎とし,中間利息をホフマン方式により控除し,生活費分として3割を控除して,逸失利益の現価を算出すると,次式のとおり,1370万3233円となる。 2,971,200×6.5886×0.7=13,703,233原告A1は,その2分の1に当たる685万1616円の,その余の原告らは,それぞれ10分の1に当たる137万0323円の,各損害賠償請求権を相続により取得した。 イ慰謝料(ア) Fの慰謝料Fは,C医師の過失により植物状態に陥り,その後死亡せざるを得なかったものであって,これによるFの精神的苦痛は計り知れないものがあり,その慰謝料は2000万円を下らない。 原告A1は,その2分の1に当たる1000万円の,その余の原告らは,それぞれ10分の1に当たる200万円の,各慰謝料請求権を相続により取得した。 (イ) 原告らの慰謝料原告らは,重篤なFの状態に心を砕き,看護や治療に当たっていたが,状態は改善されることはなく死亡するに至ったもので,これによる原告A1の慰謝料は500万円を,その余の原告らの慰謝料はそれぞれ100万円を下らない。 ウ葬儀費用(原告A1) 150万円エ弁護士費用(原告A1) 400万円オ合計ア~エの損害額を合計すると,原告A1は2735万1616円,その余の原告らは各437万0323円となる。 (被告の主張)争う。 第3 争点に対する判断 1 争点(1)(C医師の過失の有無)について(1) 1月1日時点の出血部位に関する診断についてア後掲各証拠及び弁論の全趣旨に上記争いのない事実を総 主張)争う。 第3 争点に対する判断 1 争点(1)(C医師の過失の有無)について(1) 1月1日時点の出血部位に関する診断についてア後掲各証拠及び弁論の全趣旨に上記争いのない事実を総合すれば,次の各事実が認められる。 (ア) 平成9年当時,解離性脳動脈瘤の診断には,脳血管撮影検査が重要な役割を果たしていた。その特徴的な所見としては,①真腔と解離腔を隔てるインティマル・フラップ,②内膜下血腫による血管径の拡張と狭窄(パール・アンド・ストリング・サイン),③静脈相に至るまでの解離腔内の造影剤の貯留,であった。Fの1月1日の脳血管撮影検査において,①,③は確認できなかったが,②に関しては,右内頸動脈において血管径の拡張と狭窄といいうるものが確認できた。(甲4,17,乙1,乙2の4,6,乙5,検乙6,7,証人C,同D〔以下「D」という〕)(イ) 同日の脳血管撮影検査において,左前大脳動脈に嚢状脳動脈瘤の存在が確認できたが,その大きさは,約3~4㎜であり,血管壁に不整はなくスムーズであった。一般にそのような大きさ,形態の脳動脈瘤が破裂する可能性は否定できない。 (乙1,5,検乙1,2,証人C,同D,鑑定の結果)(ウ) Fには,同日,CT写真上の第3~5スライス目において,右シルビウス裂に左側よりも有意に多いくも膜下出血があり,前大脳半球間裂部にも相当量のくも膜下出血があった。(乙1,乙3の1,2,乙4,5,検乙9,証人C,同D,鑑定の結果)(エ) C医師が平成13年1月ころまでに執刀した脳動脈瘤の手術数は約150件であったが,そのうち内頸動脈解離性脳動脈瘤の症例は,Fの例のほかに1件があるのみであった。また,ある報告によると,平成7年から同11年までの5年間に41施設から集めたデータを分析した結果,内頸動脈解離性脳動脈瘤は,くも 頸動脈解離性脳動脈瘤の症例は,Fの例のほかに1件があるのみであった。また,ある報告によると,平成7年から同11年までの5年間に41施設から集めたデータを分析した結果,内頸動脈解離性脳動脈瘤は,くも膜下出血の全症例の0.3%,原因不明のくも膜下出血の3.1%にすぎなかった。(甲5,12,乙14,証人C,同D)(オ) 平成9年当時,内頸動脈解離性脳動脈瘤の特徴的所見である血管径の拡張と狭窄は,脳血管撮影検査により診断することが可能であり,自然修復の可能性をみるため,繰り返し画像診断することを推奨する旨の記載がある医学文献が存在した。 また,そのころ,解離性脳動脈瘤の特徴的な所見であるインティマル・フラップの描出等に関して,MRI検査の有用性を示す報告が増えており,今後,その信頼性の確認により脳血管撮影検査に勝る診断法となることが予測されるとの記載がある医学文献も存在した。(甲4~6,12)イ以上の認定事実等に基づいて判断する。 (ア) 確かに,内頸動脈解離性脳動脈瘤が比較的まれな疾患であること,Fにはその特徴的所見のうち一つが認められたにすぎないこと,脳血管撮影検査上,左前大脳動脈嚢状脳動脈瘤の存在も認められたこと等に照らせば,Fの前大脳半球間裂部に認められたくも膜下出血が,内頸動脈解離性脳動脈瘤からの出血であると断定する根拠は,必ずしも十分ではないとも考えられる。 (イ) しかしながら,1月1日の脳血管撮影検査の結果から,解離性脳動脈瘤の特徴的な所見の一つである血管径の拡張と狭窄といいうる所見が認められたこと,同日のCT写真上の第3~5スライス目において,右シルビウス裂に左側よりも有意に多いくも膜下出血があったこと等に照らせば,C医師が出血部位が右内頸動脈解離性脳動脈瘤であると診断したことにも相当の理由があるといえ,これをもってC医 イス目において,右シルビウス裂に左側よりも有意に多いくも膜下出血があったこと等に照らせば,C医師が出血部位が右内頸動脈解離性脳動脈瘤であると診断したことにも相当の理由があるといえ,これをもってC医師の判断に過失があったとまで認めるには足りない。 (ウ) もっとも,平成9年当時の文献等によれば,出血部位が内頸動脈解離性脳動脈瘤であると診断するためには,解離性脳動脈瘤と疑われる部位について繰り返し画像診断する方法や速やかにMRI検査を行って画像診断を行うという方法も考えられたが,その当時の臨床現場での医療水準として,これを行わなければ確実な診断を下せないとまで考えられていたとは認められないから,上記認定は左右されない。 (2) 1月1日時点での早期手術を行わないという判断についてア後掲各証拠及び弁論の全趣旨に上記争いのない事実を総合すれば,次の各事実が認められる。 (ア) 1月1日被告病院に搬送された際,Fの意識状態はほぼ清明で,意識障害は全くなく,言語機能及び運動機能はほぼ正常であって,同日に脳血管撮影検査,CT検査を受けた後も同様であった。(甲1,乙1,5,証人C,弁論の全趣旨)(イ) 脳動脈瘤は,一度破裂すると再破裂の可能性が継続するので,多くの医療施設では嚢状脳動脈瘤に対して早期にクリッピング術を行うことが多く,被告病院でもそれが一般的であった。また,一般に多発性脳動脈瘤の未破裂脳動脈瘤を未処置のまま放置した場合,破裂する危険性があるため,破裂脳動脈瘤に対する処置とともに,可能な限り未破裂脳動脈瘤に対しても早期の根治手術を行うべきである。この場合,多発性脳動脈瘤が同一のアプローチによって全部処置できるならば一期的に,それが不可能であるならば破裂脳動脈瘤の処置を優先的に行い,時期を選んで未破裂脳動脈瘤の処置を二期的に行うという方 。この場合,多発性脳動脈瘤が同一のアプローチによって全部処置できるならば一期的に,それが不可能であるならば破裂脳動脈瘤の処置を優先的に行い,時期を選んで未破裂脳動脈瘤の処置を二期的に行うという方法が一般的である。(甲6~8,証人C,証人D,鑑定の結果)(ウ) 内頸動脈解離性脳動脈瘤に対しては,平成9年当時,通常の脳動脈瘤の手術方法であるクリッピング術ができないこともあり,確立された手術方法はなく,その他の方法で手術するとしても難度が高いものであった。また,手術中に狭窄部位が閉塞し,脳梗塞が発生する等の危険があり,特に高齢者に対してはその危険が高かった。(乙5,証人C,同D,鑑定の結果)(エ) 平成9年当時の医学文献等においては,内頸動脈解離性脳動脈瘤に対しては,急性期に積極的な治療を行うべきとする立場もあったが,なるべく保存的に治療を行おうとする立場もあり,また,上記脳動脈瘤は一般的には自然寛解率が高いので,まず保存的治療を試み,これが奏功しない場合に外科的治療を実施すべきであるとの立場もあった。(甲5,12)イ以上の認定事実等に基づいて判断する。 (ア) 確かに,平成9年当時,嚢状脳動脈瘤や多発性脳動脈瘤については,早期手術を行うことが一般的であり,被告病院においても同様であったと認められる。 (イ) しかしながら,Fが入院した当初において,C医師は,Fには右内頸動脈解離性脳動脈瘤と左前大脳動脈嚢状脳動脈瘤が併存しており,くも膜下出血の原因は前者にあるものと診断したものであって,そのこと自体に過失があると認められないことは上記判示のとおりである。そして,平成9年当時,内頸動脈解離性脳動脈瘤に対しては確立された手術方法はなく,仮に手術すると にあるものと診断したものであって,そのこと自体に過失があると認められないことは上記判示のとおりである。そして,平成9年当時,内頸動脈解離性脳動脈瘤に対しては確立された手術方法はなく,仮に手術するとしても難度が高い上に,特に高齢者に対しては危険性が高かったのだから,入院当初のFの意識状態が清明であったことを考慮しても,C医師が早期手術の方途を選択しなかったことに過失があったとは認め難い。なお,C医師が出血部位を確認するために開頭手術を行わなかったことについても,開頭手術自体に伴う危険をも考慮すると,上記医師の裁量の範囲内であって,過失があったとは認め難い。 (ウ) もっとも,内頸動脈解離性脳動脈瘤について,その当時,専門家の間でも,急性期に積極的な治療を行うべきとする立場もあったが,少なくとも第一次的には保存的治療を行うという立場もあったのであり,このような状況下では,早期手術を実施するか否かの判断に当たっては,診療に当たる医師の裁量に委ねられる余地が大きかったといえるから,上記認定は左右されない。 (3) 1月1日以降の経過観察についてア後掲各証拠及び弁論の全趣旨に上記争いのない事実を総合すれば,次の各事実が認められる。 (ア) C医師がFに対して行った1月1日以降の診療等の経緯は,おおむね次のとおりである。(乙1,5,検乙10,証人C)a 1月1日,右内頸動脈解離性脳動脈瘤と診断した後,暗室での絶対安静を指示し,血圧降下剤ペルジピンを持続的に点滴注射し,収縮期血圧で140㎜Hg以上にならないように管理する旨の指示をした。 b 同月6日,左手の握力の低下を認め,それは右脳の脳血管攣縮が発生したためであり,右脳の血管にくも膜下出血があったことの臨床的な証拠であると判断した。 c 同月7日,臨床症状から左手の麻痺が進行して 同月6日,左手の握力の低下を認め,それは右脳の脳血管攣縮が発生したためであり,右脳の血管にくも膜下出血があったことの臨床的な証拠であると判断した。 c 同月7日,臨床症状から左手の麻痺が進行していると判断し,CT検査を行った。同日のCT写真では,同月1日のCT写真よりも血腫が少なくなっていたが,右の前頭葉に脳梗塞の所見が得られたので,従前の指示を変更し,血漿を増加させて脳血流を改善させる目的でアルブミン製剤を増用し,翌日から点滴量を増加させる旨の指示をした。 d 同月17日,2週間以上絶対安静としたことにより再出血の可能性がかなり減ったこと及び長期間の絶対安静によって発生する下肢の血栓症を防止すること等を理由として,離床を制限しつつもベッド上では自由にしてもよい旨の指示をした。 e 同月20日,左手の麻痺がほぼなくなったことから,翌日以降,離床を進めていく旨の予定をたてた。 f 同月21日,右内頸動脈解離性脳動脈瘤の状態を調べる目的で次週に脳血管撮影検査を予定した。 g 同月23日,左手の麻痺はなくなり,下肢の動きも左右ともに良好であったため,離床を勧めた。 (イ) 平成9年当時,解離性脳動脈瘤については,壁在血栓の形成,解離の遠位部への進展等により急速に脳血管撮影像が変化することがあり,繰り返しの脳血管撮影検査による画像変化で治療方針を決定することも多い旨の記載がある医学文献が存在した。また,同年当時,最近の傾向として解離性脳動脈瘤の発症後に脳血管撮影で診断をした後は,MRI,脳血管撮影を繰り返し行って,解離の進展,拡大の有無等を確かめ,解離が脳底動脈へ進展するおそれがある場合等には速やかに開頭手術等による処置を行っている旨の記載がある医学文献が存在した。(甲5)イ以上の認定事実等に基づいて判断する。 (ア) 確かに,平成 め,解離が脳底動脈へ進展するおそれがある場合等には速やかに開頭手術等による処置を行っている旨の記載がある医学文献が存在した。(甲5)イ以上の認定事実等に基づいて判断する。 (ア) 確かに,平成9年当時の医学文献によれば,解離性脳動脈瘤については,繰り返し脳血管撮影検査等を行って画像変化で治療方針を決定する方法をとることも考えられたとはいえる。 (イ) しかしながら,その当時の医療水準によれば,必ずしも常に上記のような方法がとられていたわけではなく,具体的事例に即して,臨床症状やCT検査等によって経過を観察する方法をとることが誤りとされていたとは認められない。 本件にあっては,C医師は,上記のような診断の下に,一貫して臨床症状及びCT検査による経過観察を行っており,その結果,右内頸動脈解離性脳動脈瘤が自然治癒に向かっていると判断し,治療に当たっており,それについて過失が認められないことは上記のとおりであるから,そのような状態においては,C医師が経時的に脳血管撮影検査による画像診断を行わなかったことに過失があるとは認められない。 (4) 1月24日時点での早期手術を行わないという判断についてア後掲各証拠及び弁論の全趣旨に上記争いのない事実を総合すれば,次の各事実が認められる。 (ア) 1月21日午後10時,Fは,頭痛を訴え,ロキソニンを投与された。同月24日,Fの意識状態は良好であった。同日午前10時30分ころ撮影したCT写真の所見から,同月7日に撮影したCT写真上にはない新たな淡い高吸収域が前大脳半球間裂部に認められた。(乙1,乙3の4,検乙10,11,証人C,同D,鑑定の結果)(イ) くも膜下出血が発症しても脳梁内血腫であれば臨床症状がないこともある。また,くも膜下出血は,出血の程度により意識障害の全く れた。(乙1,乙3の4,検乙10,11,証人C,同D,鑑定の結果)(イ) くも膜下出血が発症しても脳梁内血腫であれば臨床症状がないこともある。また,くも膜下出血は,出血の程度により意識障害の全くないものから昏睡状態になるものまであり,小出血では必ずしも頭痛があるとは限らない。(甲14,15,18,乙11,13,証人C,鑑定の結果)(ウ) 前大脳動脈嚢状脳動脈瘤に対しては,クリッピング術が手術方法として確立しており,患者が意識清明な状態においては,その難度も高いものではなかった。 (甲8,15,18,乙13,証人D,鑑定の結果)イ以上の認定事実等に基づいて判断する。 (ア) 上記判示のとおり,入院当初の検査によって,Fには右内頸動脈解離性脳動脈瘤のほかに,左前大脳動脈嚢状脳動脈瘤の存在も認められていたのであるから,C医師としても,くも膜下出血の生じた部位が右内頸動脈解離性脳動脈瘤であるとの診断を一旦下した後であっても,その後の検査結果や臨床症状の経過観察によって,従前の診断を見直すことや,あるいは新たに左前大脳動脈嚢状脳動脈瘤から出血することを考慮すべきであったといえる。 (イ) Fの場合,1月24日のCT検査によると,前大脳半球間裂部に淡い高吸収域が認められたのであり,それによれば,当該部位にはある程度の濃度の血液が存在したといえる。そして,同月7日のCT写真では淡い高吸収域は認められなかったことに鑑みれば,同日以降同月24日までの間に,新たに出血したと考えることが自然である。そして,Fの上記出血は,右内頸動脈解離性脳動脈瘤と左前大脳動脈嚢状脳動脈瘤の位置関係からして,後者の破裂が原因であると推定することが合理的である。 (ウ) ところで,脳動脈瘤が二つある場合に,くも膜下出血が2度認められたとしたら,初回と同じ部位から再出血した 嚢状脳動脈瘤の位置関係からして,後者の破裂が原因であると推定することが合理的である。 (ウ) ところで,脳動脈瘤が二つある場合に,くも膜下出血が2度認められたとしたら,初回と同じ部位から再出血したと考える方が,異なる部位から新たに出血したと考えるよりも,経験則に適したものと考えられるし,少なくともその蓋然性は相当高いものといえる。(証人D,鑑定の結果)(エ) そうである以上,C医師としては,さかのぼって診断を見直し,同月1日時点での出血も左前大脳動脈嚢状脳動脈瘤の破裂による出血である蓋然性が高いとの判断に立ち,それを前提とする処置を行うべきであったといえる。本件においても,上記判示のとおり,右内頸動脈解離性脳動脈瘤の存在自体が確実とまではいえなかったこと,内頸動脈解離性脳動脈瘤に対しては治療法が確立されていないが,前大脳動脈嚢状脳動脈瘤に対してはクリッピング術が確立されていたこと,同月24日のFの意識状態が良好で,手術に対する適応があったこと,くも膜下出血が出血を繰り返すたびに予後が不良となるところ,Fは2度,左前大脳動脈嚢状動脈瘤から出血した蓋然性が高いこと等からすると,右内頸動脈解離性脳動脈瘤の存在による手術の危険性を考慮しても,なお左前大脳動脈嚢状脳動脈瘤に対する手術をしないことによる危険性の方が大きかったといわざるを得ない。 (オ) そうすると,C医師は,同月24日,CT写真から前大脳半球間裂部に淡い高吸収域を認めた時点で,同月1日のくも膜下出血源が右内頸動脈解離性脳動脈瘤ではなかったのではないかとの疑いを持ち,同日中に脳血管撮影検査を行った上で,左前大脳動脈嚢状脳動脈瘤に対するクリッピング術を行うべき義務があり,それは可能であったといえる。ところが,C医師は,このような早期手術をしなかったものであるから,その点について過失 を行った上で,左前大脳動脈嚢状脳動脈瘤に対するクリッピング術を行うべき義務があり,それは可能であったといえる。ところが,C医師は,このような早期手術をしなかったものであるから,その点について過失があったものと認められる。 (5) 1月24日時点で便所に行くことを許可した判断について上記判示のとおり,C医師は,1月24日の時点で直ちに早期手術の必要性を認め,これに着手すべきであったのであるから,同日Fに便所に行くことを許可したことだけを切り離してその当否を判断する必要はないというべきである。 (6) 小括したがって,C医師には,Fに対する診療行為について,過失があったものと認められる。 2 争点(2)(Fの死亡とC医師の過失との間の因果関係)について(1) 後掲各証拠及び弁論の全趣旨に上記争いのない事実を総合すれば,次の各事実が認められる。 ア 1月25日以降の診療及びFの容態等については,おおむね次のとおりである。(乙1,5,証人E,原告A2本人)(ア) Fは,1月25日午前9時15分ころ,便所で倒れる直前には,意識は清明であったが,倒れた後,手術をする前には,深昏睡状態で自発呼吸もなかった。瞳孔は,対光反射もなく脳幹反射もなかった。しかし,手術直前の同日午後4時ころには,やや意識レベルが改善し,消失していた脳幹反射も見られるようになった。 (イ) 2月になると,意識レベルがやや改善し,時々自発的に開眼したり疼痛刺激によって両上肢を屈曲できるようになり,同月4日からリハビリテーションを床上で開始した。 (ウ) 同月13日,水頭症が発症し,経口の気管内挿管が長期化したため,脳室ドレナージ術と気管内切開術を行った。 (エ) 4月18日,循環器内科の医師に心機能は良好であると診断され,その後も明らかな不整脈はなかった ,水頭症が発症し,経口の気管内挿管が長期化したため,脳室ドレナージ術と気管内切開術を行った。 (エ) 4月18日,循環器内科の医師に心機能は良好であると診断され,その後も明らかな不整脈はなかった。 (オ) 5月12日,車椅子に乗っていることができるようになり,同月13日,気管カニューレ・キャップをして呼吸訓練を始めた。また,同月22日,車椅子に乗ることができた。 (カ) 6月16日,気管切開部に肉芽が認められ,7月22日,気管肉芽切除術が行われた。 (キ) 同月29日,午前2時の看護婦による巡視の際には特に変わった様子はなかったが,午前4時10分の巡視の時に呼吸停止状態で看護婦に発見され,直ちに当直医により心臓マッサージ等心肺蘇生が行われたが,心拍は戻らず,午前4時20分,死亡が確認された。その際,吸引によっても痰は引けて来なかった。 (ク) Fは,同年1月25日の手術後,死亡に至るまで大部分の時間は寝たきりであり,意識のない状態にあった。 イ Fの死因については,死後病理解剖が行われなかったため,確定診断は困難であるが,一応考えられるものとしては,①気管切開部の閉塞,②心原性,③右内頸動脈解離性脳動脈瘤の破裂,④静脈血栓症由来の肺塞栓症,の四つがある。(乙1,5,証人C,同D,鑑定の結果)(2) 以上の認定事実等に基づいて判断する。 ア医師が注意義務に従って行うべき診療行為を行わなかった不作為と患者の死亡との間の因果関係は,医師が当該診療行為を行っていたならば患者がその死亡の時点においてなお生存していたであろうことを是認しうる高度の蓋然性が証明されれば肯定されるものと解すべきである。(最高裁平成11年2月25日判決,民集53巻2号235頁参照)イ本件において,Fの死因として一応考えられる上記(1)イ①~④のうち, 蓋然性が証明されれば肯定されるものと解すべきである。(最高裁平成11年2月25日判決,民集53巻2号235頁参照)イ本件において,Fの死因として一応考えられる上記(1)イ①~④のうち,①気管切開部の閉塞については,7月29日に吸引をしても痰が引けて来なかったことからすると,可能性は低く,また,②心原性についても,4月18日の循環器内科の医師の診断や,その後も明らかな不整脈はなかったことに鑑みると,可能性は低い。③右内頸動脈解離性脳動脈瘤の破裂については,これに沿う死亡診断書(甲3)の記載やC医師の供述(乙5,証人C)があるが,同医師自身の証言に照らしても,それについて格別の積極的根拠があるとは認め難い。 ④静脈血栓症由来の肺塞栓症については,同症は,血栓が肺に飛んでいき,急死に至るという病態であり,運動をせずに長時間同じような姿勢でいると,発症しやすいところ,Fは,同年1月25日の手術後,死亡に至るまで大部分の時間は意識のない状態にあり,時々車椅子に乗ったり,リハビリテーションを行う以外は,長時間臥床していたものであり,これらに上記①~③が死因となった可能性が低いことを併せて考慮すると,Fの死因として④が最も考えられるところである。(証人D,鑑定の結果)そこで,Fの死因としては④と認めるのが相当である。 ウそうすると,上記判示のとおり,C医師が1月24日のCT検査の結果を受けて,Fの意識が清明なうちにクリッピング術を行っていたならば,同人は長時間意識のない状態に陥ることはなく,ひいては静脈血栓症に由来する肺塞栓症を発症し7月29日において死亡することはなかったであろうことを是認しうる高度の蓋然性が証明されたものと認められる。 したがって,C医師が1月24日にFの左前大脳動脈嚢状脳動脈瘤に対するクリッピング術を行 月29日において死亡することはなかったであろうことを是認しうる高度の蓋然性が証明されたものと認められる。 したがって,C医師が1月24日にFの左前大脳動脈嚢状脳動脈瘤に対するクリッピング術を行わなかった過失と,Fの死亡との間には因果関係があると認められる。 3 争点(3)(損害)について(1) 上記認定のとおり,Fの死亡についてC医師は過失による不法行為責任を負うところ,同医師は被告病院に勤務する医師として被告の事業の執行について診療行為を行ったものであるので,被告は民法715条に基づき使用者責任を負う。そこで,以下損害額について検討する。 (2) 逸失利益証拠(乙1)及び弁論の全趣旨と上記争いのない事実によれば,Fは死亡時満69歳であり,死亡当時の生命表による平均余命年数の約2分の1である8年間は家事労働に従事することができたものと推認されるところ,この間の家事労働は,65歳以上の女子労働者の平均賃金額(平成9年度賃金センサス第1巻第1表,産業計,企業規模計,学歴計の平均賃金)である296万4200円を基礎とし,中間利息を年5%のライプニッツ方式(8年間の係数6.4632)により控除し,生活費分として4割を控除すると,次式のとおり,1149万4930円となる。 2,964,200×6.4632×(1-0.4)=11,494,930(1円未満切捨て。以下同じ)ところで,Fは,1月1日くも膜下出血を発症して被告病院に入院したものであり,同月24日までは意識は清明であったが,車椅子に乗って便所に行って排泄することも容易でなかったことからすると,同日のCT検査後,早期に脳血管撮影検査を行い,左前大脳動脈嚢状脳動脈瘤に対するクリッピング術を行い,予後が良好であったとしても,被告病院を退院後に,くも膜下出血発症前と同程度の家事労働を行 ると,同日のCT検査後,早期に脳血管撮影検査を行い,左前大脳動脈嚢状脳動脈瘤に対するクリッピング術を行い,予後が良好であったとしても,被告病院を退院後に,くも膜下出血発症前と同程度の家事労働を行うことができたと認めることは困難である。 そこで,以上のような事情を考慮して,上記1149万4930円の30%に当たる344万8479円をもって,Fの逸失利益と認めるのが相当である。 (3) 慰謝料上記認定のとおり,C医師の診療行為に過失があったことは否定できず,それによって適切な処置を受ける機会を逸し,遂には生命を失うに至ったF及びその遺族である原告らの無念さは想像に難くない。 他方,上記認定のような被告病院搬送当時のFの病状やその後の症状の推移に照らすと,C医師の判断がかなり困難さを伴うものであったことも認めざるを得ない。 以上のような事情その他本件に顕れた一切の事情を総合考慮して,当裁判所は,Fの死亡に対する慰謝料としては1800万円が相当であると認める。なお,この額は実質上遺族固有の慰謝料をも包含して認定したものである。 (4) 葬儀費用弁論の全趣旨によって,原告A1が支出したFの葬儀費用として,120万円を同原告の損害と認める。 (5) 弁護士費用本件に顕れた一切の事情を総合考慮して,C医師の不法行為と相当因果関係のある弁護士費用として200万円を,原告A1の損害として認める。 (6) 小括以上により,Fの逸失利益及び慰謝料の合計額は2144万8479円であるところ,原告らはFの相続人として法定相続分に従って損害賠償請求権を取得するから,その額は,原告A1について1072万4239円,その余の原告らについて各214万4847円となる。このほかに,原告A1については,葬儀費用120万円及び弁護士費用200万円を加え,損害額 るから,その額は,原告A1について1072万4239円,その余の原告らについて各214万4847円となる。このほかに,原告A1については,葬儀費用120万円及び弁護士費用200万円を加え,損害額合計は1392万4239円となる。 4 結論以上の次第であるから,原告らの請求は,不法行為(使用者責任)による損害賠償として,原告A1について1392万4239円,その余の原告らについて各214万4847円,及び上記各金員に対する不法行為の日(Fの死亡した日)である平成9年7月29日から各支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由があるので認容し,その余は理由がないから棄却することとし,主文のとおり判決する。 名古屋地方裁判所民事第10部裁判長裁判官西尾進裁判官鵜飼祐充裁判官西前征志

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る