主文 被告人を懲役1年6月に処する。 理由 【罪となるべき事実】第1 被告人は、常習として、みだりに、別表1(省略)記載のとおり、令和3年2月13日午後3時46分頃から令和4年10月1日午後5時12分頃までの間、71回にわたり、京都市a区b町c番地先A駅ほか22か所において、B(当時17歳)ほか99名の女性に対し、その背後等から、カバンを手に持ち、同カバンに入れた動画撮影機能付き携帯電話機に取り付けたレンズを同人らのスカート等の下に差し入れるなどし、スカート等で覆われている同人らの下着等を動画撮影し、もって公共の場所にいる他人に対し、他人を著しく羞恥させ、かつ、他人に不安及び嫌悪を覚えさせるような方法で、通常着衣等で覆われている他人の下着等を撮影した。 第2 被告人は、常習として、 1 令和3年3月19日午後4時38分頃、大阪市d区e町f番地株式会社C店において、氏名不詳の女性に対し、その背後等から、カバンを手に持ち、同カバンに入れた動画撮影機能付き携帯電話機に取り付けたレンズを同人のスカートの下に差し入れるなどし、スカートで覆われている同人の下着を動画撮影し、もって人を著しく羞恥させ、かつ、人に不安を覚えさせるような方法で、公共の場所における衣服等で覆われている内側の人の身体又は下着を撮影し、 2 別表2(省略)記載のとおり、令和3年6月12日午後1時43分頃から同年7月24日午後10時4分頃までの間、6回にわたり、大阪市g 区h 町i 番地株式会社D店ほか1か所において、氏名不詳の女性9名に対し、その背後等から、カバンを手に持ち、同カバンに入れた動画撮影機能付き携帯電話機に取り付けたレンズを同人らのスカート等の下に差し入れるなどし、スカート等で覆われている同人らの下着等を動画撮影し、もっ その背後等から、カバンを手に持ち、同カバンに入れた動画撮影機能付き携帯電話機に取り付けたレンズを同人らのスカート等の下に差し入れるなどし、スカート等で覆われている同人らの下着等を動画撮影し、もって人を著しく羞恥させ、かつ、 人に不安を覚えさせるような方法で、衣服等で覆われている内側の人の身体又は下着を撮影した。 【証拠の標目】(省略)【法令の適用】罰条第1 京都府迷惑行為等防止条例(平成13年京都府条例第17号)10条4項、3条2項1号第2の1 令和3年大阪府条例第37号による改正前の大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(昭和37年大阪府条例第44号)15条2項、6条1項2号第2の2 大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(昭和37年大阪府条例第44号)15条2項、6条1項1号包括一罪第2の1と2 両者は包括一罪であり、刑法10条により、犯情の重い判示第2の2の罪の刑で処断刑種の選択いずれも懲役刑併合罪の処理刑法45条前段、47条本文、10条(犯情の重い判示第1の罪の刑に法定の加重)【量刑の理由】被告人は、過去に同種の犯行に及んだことにより罰金刑を2回受けたことがあったが、その後も盗撮行為を日常的に続けていて、起訴された本件盗撮も、1年半以上にわたり、様々な場所で多数の女性の下着を多数回盗撮したものであり、常習性の強い犯行である。また、スマートホンを分解して鞄に仕込むなど自ら細工を施した盗撮道具を用意するなどして本件盗撮に及んでいたことや、これまでアルバイト 以外に外で仕事をしたことはない一方で、ここ数年は過去の盗撮動画や自ら製作した盗撮風動画を販売して生活してきたことからすると 具を用意するなどして本件盗撮に及んでいたことや、これまでアルバイト 以外に外で仕事をしたことはない一方で、ここ数年は過去の盗撮動画や自ら製作した盗撮風動画を販売して生活してきたことからすると、被告人の盗撮に対する意欲・執着には相当根深いものがある。 これらのことからすると、被告人の刑事責任は重く、被告人が犯行を反省し、カウンセリングを受けるなど更生の意欲を示していること、被告人の母が今後の監督を誓っていること、被告人にこれまで体刑前科はないことなど被告人のために酌むべき事情を十分考慮しても、被告人を主文の実刑に処するのが相当である。 (求刑懲役2年)令和5年6月6日京都地方裁判所第3刑事部 裁判官安永武央
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