令和6(わ)181 窃盗、窃盗未遂被告事件

裁判年月日・裁判所
令和7年3月19日 山口地方裁判所
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判決文本文1,813 文字)

- 1 - 主文 被告人を懲役3年に処する。 未決勾留日数中60日をその刑に算入する。 理由 (罪となるべき事実)被告人は、A及びBと共謀の上、第1 令和6年10月20日午後3時10分頃から同日午後3時15分頃までの間に、山口県光市ab丁目c番d号先路上において、C所有又は管理の現金約40万1000円及びリュックサック1個等11点が積載された普通乗用自動車1台(時価合計約57万1000円相当)を窃取し第2 同日午後1時15分頃から同日午後4時7分頃までの間に、同市ab丁目e番f号D南側駐車場において、同所に駐車中の自動車に装着されたE管理のナンバープレート1枚を窃取し、第3 前記第2の日時場所において、同所に駐車中の自動車に装着されたF管理のナンバープレート1枚を窃取し第4 自動車を窃取する目的で、同日、同県周南市g町h丁目i番地G株式会社H事業所駐車場において、同所に駐車中の同所所長I管理の普通貨物自動車1台(時価約21万円相当)の運転席ドアの施錠を外して同車の運転席に乗り込み、エンジンキーシリンダーに工具を差し込むなどしたが、同車のエンジンを始動させることができなかったため、その目的を遂げなかっ第5 自動車を窃取する目的で、同日、同市g町j丁目k番地のl株式会社J駐車場において、同所に駐車中の同社代表取締役K管理の普通貨物自動車1台(時価約100万円相当)の運転席ドアの鍵穴に工具を差し込むなどして同ドアを開けようとしたが、同ドアを開けることが- 2 - できなかったため、その目的を遂げなかっ第6 自動車を窃取する目的で、同日、同市mn番地のoL株式会社M支店駐車場において、同所に駐車中の同支店支店長N管理の普通貨物自動車1台(時価約20 できなかったため、その目的を遂げなかっ第6 自動車を窃取する目的で、同日、同市mn番地のoL株式会社M支店駐車場において、同所に駐車中の同支店支店長N管理の普通貨物自動車1台(時価約200万円相当)の助手席ドアの施錠を外して同車の運転席に乗り込み、エンジンキーシリンダーに工具を差し込むなどしたが、同車のエンジンを始動させることができなかったため、その目的を遂げなかった。 (証拠の標目) 省略(累犯前科) 省略(法令の適用)罰条判示第1ないし第3 刑法60条、235条判示第4ないし第6 刑法60条、243条、235条刑種選択判示全部の事実について懲役刑を選択累犯加重判示全部の事実について前記前科との関係で刑法56条1項、57条併合罪加重刑法45条前段、47条本文、10条(犯情の最も重い判示第1の罪の刑に法定の加重)未決勾留日数の算入刑法21条訴訟費用の不負担刑事訴訟法181条1項ただし書(量刑の理由)本件は、共犯者らと共謀の上行われた、車両の窃盗1件、窃盗未遂3件及びナンバープレート窃盗2件にわたる一連の事案である。 車両窃盗既遂事件は、被告人が、エンジンのかかったまま停車していた被害車両を偶然発見し乗り去ったというもので、被害品も還付されている- 3 - ものの、被害車両中の財産も含めた被害額の大きさは軽視できない。また、3件の窃盗未遂事件は、被告人が、はさみ等の工具をキーシリンダーに差し込む方法でドアを解錠し又はエンジンをかけようとしたものであり、その結果、いずれの被害車両もイグニッションキー又はドアのキーシリンダーが損壊した。総じて、態様には偶然の事情や粗雑な部分が見受けられるが、これらの被害結果は相当程度大きいとい うとしたものであり、その結果、いずれの被害車両もイグニッションキー又はドアのキーシリンダーが損壊した。総じて、態様には偶然の事情や粗雑な部分が見受けられるが、これらの被害結果は相当程度大きいといわざるを得ない。 また、被告人は、一連の犯行において、相当額が予想される報酬の約束の下、車両窃盗の実行犯を演じたという役割は重大であり、また、上記累犯前科の刑執行終了後約1年6月で、別の組織的犯罪に用いる目的で何度も犯行に及んだという意思決定は強く非難しなければならない。 このような犯情に加えて、事実を認める等して反省の態度を示していること、交際相手が監督を約する旨供述することといった事情も考慮し、主文のとおり量刑した。 (求刑、懲役3年6月)令和7年3月19日山口地方裁判所第3部 裁判官諸井雄佑

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