【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人国広稔の上告趣意は、憲法一四条違反をいうが、原判決は、「千葉県下に おける交通事情を論ずるまでもなく」被告人の刑責
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人国広稔の上告趣意は、憲法一四条違反をいうが、原判決は、「千葉県下における交通事情を論ずるまでもなく」被告人の刑責は軽くないと説示しており、所論のように、千葉県が交通違反の多発地域であることをも刑罰加重の一理由たらしめていると認められる点はないから、所論は前提を欠き、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和五六年六月九日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官寺田治郎裁判官環昌一裁判官横井大三裁判官伊藤正己- 1 -
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