昭和26(れ)1437 物価統制令違反、食糧管理法違反

裁判年月日・裁判所
昭和27年2月19日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所
ファイル
hanrei-pdf-71952.txt
🤖 AI生成要約2026/3/13

【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人池辺甚一郎の上告趣意は、末尾に添えた書面記載のとおりである。  論旨第一点について。  物価統制令が憲法二五条に違

タグ

キーワード(AI生成)

判決文本文541 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人池辺甚一郎の上告趣意は、末尾に添えた書面記載のとおりである。 論旨第一点について。 物価統制令が憲法二五条に違反しないことは、当裁判所大法廷判決(昭和二五年(あ)第二一〇六号同二六年一二月五日言渡)の示すところであつて、今にわかにこれを変更すべきものとは認めない。それゆえ、論旨は採用することができない。 同第三点について。 憲法三七条一項の「公平な裁判所の裁判」とは、偏頗や不公平のおそれのない組織と構成をもつ裁判所による裁判を意味するものであることは、当裁判所大法廷判決(昭和二二年(れ)第四八号同二三年五月二六日言渡)の示すとおりであつて、今なおこれを変更する必要を認めない。されば、これと異なる見地に立つて原判決の違憲を主張する論旨は採用し得ない。 同第二点及び第四点について。 論旨は、いずれも刑訴四〇五条所定の上告理由には当らないし、また本件については刑訴四一一条を適用すべき場合とも認められない。 よつて、本件上告を理由ないものと認め、刑訴施行法三条の二、刑訴四〇八条に従い、裁判官全員の一致した意見により主文のとおり判決する。 昭和二七年二月一九日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介- 1 -

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る