昭和23(れ)442 窃盗、物価統制令違反、塩専売法違反

裁判年月日・裁判所
昭和23年7月17日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 高松高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  被告人の上告趣意書は「本件犯罪事実窃盗ノ点ハ白塩ヲ公定価格ヲ超エテ売却シ テ利益ヲ得ントシテ窃取シタルコトハ記録全体ニ徴

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判決文本文701 文字)

主文本件上告を棄却する。 理由被告人の上告趣意書は「本件犯罪事実窃盗ノ点ハ白塩ヲ公定価格ヲ超エテ売却シテ利益ヲ得ントシテ窃取シタルコトハ記録全体ニ徴シ寔ニ明ラカナル処ナリトス果シテ然ラハ物価統制令違反トシテ処断スヘキモノニシテ刑法第四十八条ヲ適用スヘキモノニアラス然ルニ原審判決ハ右刑法第四十八条ヲ適用シタルハ失当ニシテ法令ニ違反スル判決ナリトス依ツテ原判決ヲ破棄シ罰金刑ニ処セラルベキモノト信ス即チ本件犯罪事実ノ窃盗ノ点ハ公定価格ヲ超ヘテ売却シテ利益ヲ得ントスル行為ト公定価格ヲ超ヘテ売却シタル行為ハ其性質ニ於テ手段結果ノ関係アルヲ以テ物価統制令ノ一罪ヲ以テ処断スベキコト自明ノ理ナリトス」と言うのであるが刑法第五十四条第一項に言う犯罪の手段たる行為とは犯罪の性質上その手段として通常用いらるべき行為を言うのである。ところで本件で仮に所論のように被告人が原判示認定の白塩を統制額を超えて販売する目的で窃取したものであつたとしても、右の窃盗は物価統制令違反の所為についてその手段として、通常用いらるべき行為であるとは言えないから原審が右二個の行為を牽連関係にあるものと認めないで併合罪として処断したのは正当で原判決には何等所論のような違法はない。論旨は理由がない。 仍て刑事訴訟法第四百四十六条により本件上告は理由がないものとして主文の通り判決する。 この判決は裁判官全員の一致した意見である。 検察官福尾彌太郎関与昭和二十三年七月十七日最高裁判所第二小法廷- 1 -裁判長裁判官塚崎直義裁判官霜山精一裁判官栗山茂 裁判長裁判官塚崎直義裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎- 2 -

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