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昭和42(あ)2220 破壊活動防止法違反

裁判所

昭和45年7月2日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所

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853 文字

主文 本件上告を棄却する。理由 被告人Aの弁護人石川勲蔵の上告趣意は、憲法一三条、一四条、二一条、三一条違反をいう点もあるが、その実質は、すべて単なる法令違反、事実誤認、量刑不当の主張であつて、上告適法の理由にあたらない。被告人Bの弁護人平野静雄、同義江駿、同輿石睦、同水谷勝人、同原田昇、同山本栄輝、同吉田欣二の上告趣意第一点は、憲法三一条、二一条違反をいうが、行為は、一定の目的等の主観的意図にもとづくものであることによつて、違法性を帯びあるいは違法性を加重することがありうるのであるから、その主観的意図の存在を犯罪の構成要件要素とすることは決して不合理なことではなく、また、破壊活動防止法三九条および四〇条は、その所定の目的をもつて、刑法一九九条、一〇六条等の罪を実行するための具体的な準備をすることや、その実行のための具体的な協議をすることのような、社会的に危険な行為を処罰しようとするものであり、その犯罪構成要件が不明確なものとも認められないから、所論はいずれも前提を欠き、上告適法の理由にあたらない。同第二点は、単なる法令違反の主張であり(なお、刑訴法は、公訴棄却の裁判の申立権を認めていないのであるから、公訴棄却を求める申立は、職権の発動を促す意味をもつに過ぎず、したがつて、これに対して申立棄却の裁判をする義務はないものと解するのが相当である。)、同第三点(弁護人平野静雄の上告趣意補充訂正を含む。)は、単なる法令違反、事実誤認の主張であり、同第四点は、量刑不当の主張であつて、いずれも上告適法の理由にあたらない。よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。- 1 -昭和四五年七月二日最高裁判所第一小法廷 理由にあたらない。よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。- 1 -昭和四五年七月二日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岩田誠裁判官入江俊郎裁判官松田二郎裁判官大隅健一郎- 2 -

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