主文 被告人を懲役6年に処する。 未決勾留日数中90日をその刑に算入する。 理由 (犯行に至る経緯)被告人は,昭和25年に本籍地で実父A及び実母Bの長男として出生し,地元の中学校を卒業し,約2年後に自衛隊に入隊したが,間もなく辞めて実家に戻り,家業の農業を手伝うなどして暮らし,昭和48年に妻Cと婚姻して,昭和50年には長男(以下「被害者」という。)をもうけ,昭和51年ころから道路舗装会社で働くようになった。 被告人とCは,被害者出生の際に,医師から,胎児が胎盤から離れているので生きていない旨告げられ,Cが胎児摘出のために帝王切開の手術を受けたところ,胎児であった被害者は生きていて2000グラムほどの未熟児として母体から取り出されたことから,死んだとあきらめていた同人が生きて産まれたので,ことのほか喜び,他方,Cが出産に対する恐怖心が生じてしまったことなどから,二人で子供は被害者一人にしようと話し合い,一人息子の同人を可愛がり,甘やかして育て,また,A及びBも初孫である被害者を可愛がった。 被害者は,幼いころは身体が小さかったが,中学に入学するころには近所の同級生よりも大きな体格となり,また,中学2年生のころまでは特に問題がなかったが,3年生のころから,被告人やCらに対して反抗的な態度を取るようになり,次第に,気に入らないことがあったりなどすると暴れ出し,高校3年時に暴力事件を起こして退学させられてからは,酒を飲んでは家族の者に対しても暴力を振るうようになり,時には,家族の者に対して包丁をちらつかせたり,家の窓ガラスを叩き割るなどしたこともあった。そして,被害者が暴 して退学させられてからは,酒を飲んでは家族の者に対しても暴力を振るうようになり,時には,家族の者に対して包丁をちらつかせたり,家の窓ガラスを叩き割るなどしたこともあった。そして,被害者が暴力を振るうと,被告人らでは体格のいい被害者を手に負えず,Cが近所に住む体格のいい同女の実弟に頼んで被害者を押さえつけてもらったりもしていた。しかし,被告人らは,被害者に暴れられるのを恐れ,日ごろから同人の機嫌を損ねないようにその顔色をうかがう生活を送るばかりであって,CやBは被害者からパチンコ代をせびられたりするとこれを渡したり,また,被告人においても,被害者が飲酒の上車を運転して事故を数回起こして自動車を損壊していたが,その都度,被告人名義で自動車を買って被害者に与え,人身事故での罰金も被告人が出してやったりなどし,酒癖の悪く,被告人らの手に負えない被害者に困り果てていた。 ところで,被害者は,平成9年に前妻と婚姻したものの,同女に対する暴力が原因で半年余り後に離婚したが,その際,同女から,今時高校を卒業していないと恥ずかしいなどと言われたことから,被害者は,定時制高校に入学すると,住職もしていた担任の先生に影響されて住職になりたいと言い出し,心を入れ替えるなどと言って,平成12年4月から岩手県内にあるお寺で僧として2年間修行するようになったが,その間の平成13年2月ころ,当時交際していた女性が妊娠していることが判明し,同年5月,同女と再婚し,同年9月には女の子をもうけた。そして,被害者は,上記お寺での修行期間を終えて平成14年4月25日に実家に戻り,両親らの住む母屋の隣の離れで,再婚相手と子供と共に暮らし,宮城県内のお寺で僧侶の見習いとして働き,同年6月25日には,再婚相手と結婚式を挙げる予定であった。 14年4月25日に実家に戻り,両親らの住む母屋の隣の離れで,再婚相手と子供と共に暮らし,宮城県内のお寺で僧侶の見習いとして働き,同年6月25日には,再婚相手と結婚式を挙げる予定であった。 被告人は,上記のとおり被害者の機嫌を損ねないようにして,同人がお寺で修行中も金の無心に応じて送金し,一時帰宅した際には要求に応じて現金を渡していたが,修行期間を終えて実家に戻ってきた同人が,ささいなことで怒鳴ったり,親を親とも思わないような言葉を発したりすることから,お寺で修行したのに,以前よりも悪くなったと考えてますます困り果てていた。 被害者は,同年6月19日午後6時30分過ぎころに仕事を終えて帰宅し,その後,いつものように被告人らと共に被告人方茶の間で夕食を取ったが,その際,被告人及び被害者はそれぞれ缶ビールを飲み,被告人が用事で出かけ,同日午後9時ころ帰宅したものの,被害者はビールが足りないとCに買いに行かせるなどしてまだ飲み続けていたが,やがて,自分の住んでいる離れに戻って布団に入った。ところが,突然起きあがり,再婚相手に「飲み屋に行く。」と言い出し,同女に制止されたにもかかわらず離れの外に出た。 母屋にいたCは,その騒ぎを聞きつけ,茶の間でテレビを見ていた被告人に「何か変な声が聞こえる。」と言って外に出たところ,被害者から「2万円よこせ,2万円出せ。」などと要求されたが,同人が車で飲みに出かけるのでは又事故を起こすと心配し,これを断ると,同人に蹴られてしまった。 そして,Cに続いて外に出た被告人は,被害者がCを蹴ったりしているのを目撃し,これを制止したが,被害者から顔面を殴りつけられたり,太もも辺りを蹴られたりしたためにその場に倒れてしまい,起きあがると,Cから「被害者が飲みに行くから2万円をよ を蹴ったりしているのを目撃し,これを制止したが,被害者から顔面を殴りつけられたり,太もも辺りを蹴られたりしたためにその場に倒れてしまい,起きあがると,Cから「被害者が飲みに行くから2万円をよこせと言っている。」と聞かされ,又酒を飲んで車を運転して事故を起こされては大変だ,なんとしても飲酒運転だけはやめさせなければならないと考え,自分一人では被害者に太刀打ちできないことから,母屋で寝ていたAに「じいさん,また始まったや。」などと声をかけて起こした。そこで,被告人は,すぐにもとの場所に戻ると,母屋の玄関前で,Cに殴るなどしていた被害者を認め,これを制止しようとして同人の背後から左腕を同人ののど元に回して後方に引き倒し,仰向けに倒れた同人の胸部に馬乗りとなってそののど元を手で押さえつけるなどしながら,同人をロープで縛り付けようと考え,Cに「母さん,ロープ持ってこい。」と大声を出すと,同女がこれに応じて被告人方の車庫内にあった麻ロープを持ってきて被告人に渡した。そして,そのころ,Aが被害者の太もも付近に覆いかぶさって同人を押さえつけており,被告人も被害者の上に馬乗りになったままで後方を振り返りこれに気付いた。 (罪となるべき事実)被告人は,平成14年6月19日午後9時50分ころ,Cから麻ロープを受け取ると,被害者(当時27歳)のこれまでの家庭内暴力を思い起こし,これから先も同人が酒を飲んで暴れたりして家族にどんな迷惑をかけるか分からず,家族が同人のわがままな振る舞いに振り回されるのはたくさんだ,もう我慢できないと考え,被告人が馬乗りになって被害者が身動きできなくなっているこの機会に,上記麻ロープで同人の頸部を絞めて殺害しようと決意し,前記のとおり,同人の太もも付近に覆い被さって同人を押さえていた被告人 ,被告人が馬乗りになって被害者が身動きできなくなっているこの機会に,上記麻ロープで同人の頸部を絞めて殺害しようと決意し,前記のとおり,同人の太もも付近に覆い被さって同人を押さえていた被告人の父Aに「このままだと人に迷惑をかけるからひと思いにやっから。」と大声で言い,同人もこれを了解し,ここに被告人とAは暗黙のうちに意思を相通じて,宮城県登米郡a町b番地所在の被告人方敷地内において,被害者に対し,殺意をもって,麻ロープを同人の頸部に1回巻き付けて絞め付け,さらに,同人が手足をばたつかせていたことから,上記麻ロープを頸部に二,三回巻き付けて,同ロープを右足の底で踏んで固定した上で引っ張って絞め付け,よって,そのころ,同所において,同人を頸部圧迫により窒息死させて殺害した。 (法令の適用)被告人の判示所為は刑法60条,199条に該当するところ,所定刑中有期懲役刑を選択し,その所定刑期の範囲内で被告人を懲役6年に処し,同法21条を適用して未決勾留日数中90日をその刑に算入することとし,訴訟費用は,刑事訴訟法181条1項ただし書を適用して被告人に負担させないこととする。 (量刑の理由)本件は,被告人が,父親と共謀の上,一人息子である被害者の頸部を麻ロープで絞め付けて絞殺したという殺人の事案である。 本件犯行の動機を見ると,被告人ら家族は被害者の家庭内暴力に困り果てていたものであるが,本件当時,同人がかなり飲酒したにもかかわらず,被告人の妻に酒代を要求した上,被告人の妻や被告人に制止されても被告人らに暴行を加え,車を運転して更に飲みに出かけようとし,なんとしてもこれを阻止しようとした被告人が,被告人の妻に暴行を加えている被害者の背後から左腕を同人ののど元に回して後方に引き倒し,仰向けに倒れた同人に馬 を運転して更に飲みに出かけようとし,なんとしてもこれを阻止しようとした被告人が,被告人の妻に暴行を加えている被害者の背後から左腕を同人ののど元に回して後方に引き倒し,仰向けに倒れた同人に馬乗りになり,実父と共に被害者を押さえつけ,被告人の妻に持って来させたロープで被害者の身体を縛り付けようとした際,これまでの同人の家庭内暴力などを思い出し,この先もどんな迷惑をかけられるか分からず,同人のわがままな振る舞いに振り回されるのはもうたくさんだ,我慢の限界にきているなどと考えて,とっさに同人を殺害しようと決意したというのである。 なるほど,既に成人しており,二度も結婚して家庭を持ち,子供ももうけ,働いている被害者が,両親である被告人らに酒代をせびったりするなどということは,甘えやわがままな行為であるといわれてもやむを得ず,酒を飲んで暴れたり,飲酒運転をするなどということも強く非難されてもやむを得ないことであって,これらの点を見れば,被害者に責められるべきところがあるということができる。 また,酒癖が悪い被害者が酒を飲んで被告人らに暴力を振るってきており,体格のいい被害者が暴れたときには,被告人らにおいて手に負えず,被告人らが困り果てていたことは,同情できることであり,本件直前に被害者の飲酒運転を阻止しようとしたことは十分に斟酌できる事情である。 しかしながら,被告人が「被害者が,酒を飲んで暴れたり,車を運転するようなことをいつかは直すし,これは直るだろうと思っていた。被害者が最初に結婚したときには,嫁をもらったなら少しは落ち着くだろうと期待したが,それも期待はずれに終わった。お寺に修行に行けば直るだろうと思って期待していた。この間,孫が生まれ,嫁も入籍して被害者も妻子ある身になったので,落ち着くだろ なら少しは落ち着くだろうと期待したが,それも期待はずれに終わった。お寺に修行に行けば直るだろうと思って期待していた。この間,孫が生まれ,嫁も入籍して被害者も妻子ある身になったので,落ち着くだろうと期待したが,修行が終わってから,私の目からはかえって以前よりも悪くなっているように見えた。だからといって,私は被害者に特に注意するようなことはしなかった。むしろ,酒に酔って被害者が暴れ出さないように,機嫌が悪くならないように,見て見ぬ振りをした。」などと供述しているように,被告人は,被害者の暴力を恐れて機嫌を損ねないようにしてきたのであって,被告人の対応は消極的であったといわざるを得ない。 たしかに,被告人らが被告人の妻の実弟に頼んで被害者を押さえ付けてもらったり,祈祷のようなことをする者に相談したりしていたことが認められるが,しかし,これは,被害者の暴れる根本的な原因を除去するものとは到底いえないものであって,被告人らは,上記以外に,積極的に対応してきたとはいえないばかりか,被害者の暴力を恐れたとはいえ,同人の要求に応じて現金を渡したり,同人が自動車事故を起こすたびに,被告人名義で自動車を買い与え,これが6回にも及んでいるのであって,結果的には,前記のような被害者の行動を助長してきたともいえるのである。 にもかかわらず,被告人は,本件直前,実父と共に被害者を押さえることができたのを機に,前記のとおり,我慢の限界に来ているなどと考え,とっさに同人を殺害しようと決意したものであるが,同人が修行を終えて自宅に戻ってきてから本件犯行まで2箇月足らずの間であったとはいえ,暴れたことが一度あるにすぎないことを併せ考慮すれば,同人に馬乗りになってロープを手にするや,前記のように考えて殺意を抱いたその動機は,安易で短 本件犯行まで2箇月足らずの間であったとはいえ,暴れたことが一度あるにすぎないことを併せ考慮すれば,同人に馬乗りになってロープを手にするや,前記のように考えて殺意を抱いたその動機は,安易で短絡的であるといわざるを得ない。 そして,犯行の態様について見ると,被告人は,仰向けに倒れた被害者に馬乗りになり,実父が被害者の太もも辺りに覆い被さって押さえつけて同人が身動きできない状態で,同人の頸部に麻のロープを1回巻き付け,これを引っ張って頸部を絞め付け,苦しむ同人を目の当たりにしながらも,躊躇することなく,さらに,麻のロープを巻き付けて足で固定してロープを引っ張って絞め付け,同人を窒息死させて殺害したものであって,本件は,確定的な殺意に基づく執ようで残虐な犯行である。 さらに,被害結果について見ると,被害者は,家庭内で暴力を振るい,被告人らが困り果てていたという事情はあるものの,生命まで奪われなければならないような理由はなく,同人は,前記のとおり,前妻から,今時高校を卒業していないと恥ずかしいなどと言われると,定時制高校に進学したり,その高校の先生の影響を受けて,自己の欠点を直そうとしてお寺で修行をしたりしている上,勤め先ではそれなりに働いて職場に適応していたと認められるのである。 それにもかかわらず,被告人は,生後間もない子供がいて,結婚式を間近に控える被害者の生命を奪ったのであり,27歳で実父である被告人により殺害されて命を終えざるを得なかった被害者の無念さは察するに余りあり,また,子供にとってはかけがえのない父親であるのに,その子供から父親を永久に奪い去ったものであって,本件の結果は誠に重大である。 また,本件には自首が成立しているとはいえ,被告人は,犯行後も,自分一人でやったことにするなど 父親であるのに,その子供から父親を永久に奪い去ったものであって,本件の結果は誠に重大である。 また,本件には自首が成立しているとはいえ,被告人は,犯行後も,自分一人でやったことにするなどと家族に言って,共犯者が自殺するまでその存在を隠していたのであって,自首の点を過大に評価するのは相当でなく,以上からすれば,被告人の刑事責任は重い。 他方,本件犯行には計画性はなく,ロープを手渡された際に衝動的になされた犯行であること,長年家族に対して飲酒の上暴力を振るい続けてきた被害者にもそれなりの責められるべき点があるといえること,被告人の妻及び被害者の妻も被告人に対し厳しい処罰を望んではいないこと,被告人にはこれまで何らの前科もなく,土木作業員として真面目に働いてきたこと,被告人は最終的には本件犯行を認め,実子を殺害してしまったことに悔悟の念を示すとともに,残された被害者の妻や子供に対し養育費等を送るようにしたいと述べていることなど被告人にとって酌むべき事情も認められる。 しかし,上記のような事情を最大限に考慮しても,本件は,実父が今まで述べてきた経緯の下で実子を確定的殺意をもって絞殺したという重大事案であり,被告人の刑責を軽く見ることはできず,被告人を主文の刑期に処するのが相当であると判断した。 よって,主文のとおり判決する。 (求刑―懲役8年)平成14年10月7日仙台地方裁判所第2刑事部裁判長裁判官本間榮一裁判官齊藤啓昭裁判官目黒大輔 裁判官 齊藤啓昭 裁判官 目黒大輔
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