【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理 由 被告人Aの上告趣意一ないし三は、違憲(二九条違反)および判例違反を
主文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理由 被告人Aの上告趣意一ないし三は、違憲(二九条違反)および判例違反をいうが、その違反する判例を具体的に示していないばかりでなく、いずれもその実質は単なる法令違反および事実誤認の主張であり、同四は、量刑不当の主張であり、すべて上告適法の理由に当らない。 弁護人河和金作の上告趣意第一点について。 所論は、事実誤認を前提とする単なる法令違反の主張であり、上告適法の理由に当らない。なお、申請人の錯誤により、奈良県宇陀郡a村大字b字c第d番地のe山林十一町歩を、同所第f番地山林十一町歩と誤記して申請した仮処分決定にもとづいて、右d番地のe山林十一町歩についてなされた差押の標示は、その取消がなされるまでは、刑法九六条の差押の標示というを妨げないものと解するのが相当である。 同第二点について。 所論は、単なる法令違反および事実誤認の主張であり、上告適法の理由に当らない。なお、森林窃盗の犯人が伐採して森林内に放置していた伐採木を、仮処分決定の執行により執行吏が占有した後、右犯人がこれを森林外に持出して自己の占有に移した場合には、森林窃盗のほか刑法二三五条の窃盗罪が成立するものと解するのが相当である。 同第三点について。 所論は、量刑不当の主張であり、上告適法の理由に当らない。 また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。 - 1 -よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項本文により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和三九年八月二八日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官奥野健一裁判官山 の意見で主文のとおり決定する。 昭和三九年八月二八日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官奥野健一裁判官山田作之助裁判官草鹿浅之介裁判官城戸芳彦裁判官石田和外- 2 -
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