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昭和36(オ)947 土地買収計画取消請求

裁判所

昭和38年3月15日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 仙台高等裁判所

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1,694 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理弁護士葛西千代治の上告理由は別紙のとおりである。上告理由第一点について。論旨は、本件買収計画は遡及買収計画ではない旨を主張し、原判決が遡及買収計画と認定したのは法令の解釈を誤つた違法があるというのである。しかし買収計画に根拠とする条文を記載しなければならないとする理由はなく、本件買収計画に旧自作農創設特別措置法六条の五による旨の記載がなくても、本件計画を同条に基いて定められたものと認定するに支障はない。そして、原判決の引用する一審判決挙示の証拠によれば、原判決が同条による遡及買収計画と認定したのは首肯することができる。論旨は、結局、原判決の事実認定を非難するに過ぎず採用できない。同第二点について。論旨は、上告人の自作の事実は、被上告人も認めているにかかわらず、原判決が上告人が自作をしていたことを認めるに足りる証拠はない旨を判示したのを非難するのである。しかし、被上告人が上告人の自作を認めて買収しなかつた農地があるにしても、その自作は、買収計画当時の自作を認めた趣旨とも解され、必ずしも、遡及時期における自作を認めた趣旨とは解されない。所論の事実は、原判決が遡及時期における上告人の自作を否定するについて妨げとなるものではない。論旨は理由がない。同第三点について。論旨は、遡及買収基準日当日上告人の住所はa村にあつた旨を主張するに帰するのであるが、原判決の引用する一審判決は、証拠に基いて、上告人は、昭和一九年- 1 -八月三一日D学校に転任を命ぜられ、家族とともに赴任し、その後同二一年三月三一日E学校に転任するまで、上告人とその家族は、D学校住宅に居住していたと認定しているのであつて、論旨は、原 年- 1 -八月三一日D学校に転任を命ぜられ、家族とともに赴任し、その後同二一年三月三一日E学校に転任するまで、上告人とその家族は、D学校住宅に居住していたと認定しているのであつて、論旨は、原判決の認めていない事実を前提として原判決を非難するに過ぎない。 族とともに赴任し、その後同二一年三月三一日E学校に転任するまで、上告人とその家族は、D学校住宅に居住していたと認定しているのであつて、論旨は、原 年- 1 -八月三一日D学校に転任を命ぜられ、家族とともに赴任し、その後同二一年三月三一日E学校に転任するまで、上告人とその家族は、D学校住宅に居住していたと認定しているのであつて、論旨は、原判決の認めていない事実を前提として原判決を非難するに過ぎない。のみならず、論旨主張のような事実があつたとしても、当時、上告人の住所がa村にあつたと認めなければならないことはない。論旨は理由がない。同第四点について。論旨は、本件買収計画が遡及買収計画であつても、申請によるものであつて職権によるものではないと主張するものであるが、かりに、所論のように本件農地について遡及買收の申請があり申請者が適格を欠く者であるとしても、そのような場合に、職権による遡及買收ができなくなる理由はない。そして、原判決は、証拠に基いて、本件計画が同法六条の五による職権遡及買收計画であつたと認定しているのであるから、論旨は採用の限りでない。所論東京高等裁判所の判決は本件と場合を異にする。同第五点について。論旨は、本件買収計画は二重に定められた計画であつて無効であると主張するのである。しかし、原判決は、F農地委員会が昭和二三年二月二三日に本件農地の全部につき買収計画が定められた事実は認められないとし、本件計画が二重の計画でない旨を説明しており、その判示は首肯することができる。所論甲第二二号証、第一九号証等は、右認定の妨げとなるものではない。論旨は理由がない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第二小法廷- 2 -裁判長裁判官池田克裁判官河村大助裁判官奥 所第二小法廷- 2 -裁判長裁判官池田克裁判官河村大助裁判官奥野健一裁判官山田作之助裁判官草鹿浅之介- 3 -

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