昭和28(あ)2977 詐欺

裁判年月日・裁判所
昭和30年10月7日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人千葉律之の上告趣意第一点は判例違反をいうけれども、所論の実質は、単 なる刑訴法違反を理由とする主張にほかならない(

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判決文本文505 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人千葉律之の上告趣意第一点は判例違反をいうけれども、所論の実質は、単なる刑訴法違反を理由とする主張にほかならない(即ち原判決には、所論引用の判例と相反する法律判断はふくまれていない)。のみならず、記録をみると、第一審第一回公判調書のあとに編綴されている被告人Aの検察官に対する供述調書五通は、所論のいうような回数・通数表示上の不備はあつても、その全部が適法な証拠調を経ているものであることについて疑はない。そして、第一審判決の採証している「検察官の面前における被告人Aの供述調書(第二回乃至第五回)」というのは、やはり右の全部をさすものと解すべきである。同第二点は単なる法令違反の主張であり、同第三点は量刑不当の主張であつて、以上何れも刑訴四〇五条の適法な上告理由に該当しない。また記録を調べても、本件につき刑訴四一一条を適用すべき事由もみとめられない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和三〇年一〇月七日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎裁判官池田克- 1 -

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