【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告代理人倉重達郎の上告理由について。 記録を調べても、上告人が原審において
主文本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由上告代理人倉重達郎の上告理由について。 記録を調べても、上告人が原審において本件手形振出行為は錯誤に基くから無効であるとの主張をした形跡はなく、また、原審は上告人に対し右主張をするか否かにつき釈明すべき義務を負うものではない。されば、原判決には所論の違法はなく、論旨は採用し難い。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官河村又介裁判官島保裁判官垂水克己裁判官高橋潔裁判官石坂修一- 1 -
▼ クリックして全文を表示