昭和33(オ)492 約束手形金請求

裁判年月日・裁判所
昭和35年7月5日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 広島高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人倉重達郎の上告理由について。  記録を調べても、上告人が原審において

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判決文本文266 文字)

主文本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由上告代理人倉重達郎の上告理由について。 記録を調べても、上告人が原審において本件手形振出行為は錯誤に基くから無効であるとの主張をした形跡はなく、また、原審は上告人に対し右主張をするか否かにつき釈明すべき義務を負うものではない。されば、原判決には所論の違法はなく、論旨は採用し難い。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官河村又介裁判官島保裁判官垂水克己裁判官高橋潔裁判官石坂修一- 1 -

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