【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人小田原親弘の上告趣意及び弁護人関原勇の上告趣意第一点、第二点は、い ずれも事実誤認又は量刑不当の主張であつて、刑訴
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人小田原親弘の上告趣意及び弁護人関原勇の上告趣意第一点、第二点は、いずれも事実誤認又は量刑不当の主張であつて、刑訴四〇五条の適法な上告理由に当らない。弁護人関原勇の上告趣意第三点は、覚せい剤を自己の意思に反して若しくは不知によつて所持する場合をも処罰する法規は憲法二九条に違反すると主張するのであるが、原判決の維持した第一審判決は被告人が覚せい剤であることを知りながらこれを所持した事実を認定した趣旨であること明らかであるから、所論は事実審の認定と相反する事実を前提とするので理由がない。また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和三〇年四月一二日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 -
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