昭和26(あ)2477 麻薬取締法違反

裁判年月日・裁判所
昭和29年1月14日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      当審における訴訟費用は被告人Aの負担とする。          理    由  被告人Bの弁護人横田長次郎の上告趣意第一、被告人Aの弁護人隈部種

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判決文本文423 文字)

主文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人Aの負担とする。 理由 被告人Bの弁護人横田長次郎の上告趣意第一、被告人Aの弁護人隈部種樹の上告趣意一、は、違憲をいうが、憲法三七条にいわゆる公平な裁判所の裁判とは、組織、構成において偏頗のおそれのない裁判所の裁判を指し、裁判の内容手続等が当事者の側から見て不公平だと思われるものをいうものでないことは、当裁判所屡次の判例であるから、所論はいずれも前提を欠き刑訴四〇五条の上告理由に当らない。次に横田弁護人の上告趣意第二、隈部弁護人の上告趣意二はいずれも、量刑の非難であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条(被告人Aに対し)により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二九年一月一四日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官岩松三郎- 1 -

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